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○調剤(その2)について 総-3 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00221.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第562回 11/8)《厚生労働省》
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調剤料の見直し経緯
○ 調剤報酬の評価体系の見直しにより、調剤料を廃止し、処方日数に関わらず一定の評価とする薬剤調
製料を新設した。また、処方内容の薬学的分析、調剤設計等に係る業務の評価のため薬学管理料として
調剤管理料を新設した。
1~7日分

8~14日分

15~21日分

22~30日分

31日分~

5点/日
※最大35点

4点/日
※最大63点

70点

80点

87点

67点

78点

86点

28点

55点

64点

77点

86点

1~7日分

8~14日分

15~28日分

29日分~

R4

24点

24点

24点

24点

(参考)調剤管理料

4点

28点

50点

60点

調



H28
H30
R2



調



70

28

86

77
64

55

86

78

67

調






87

80

※内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)/1剤あたり

60

50

28

24

4
1

3

5

7
9
11 13
H28.4~:調剤料
R4.4~:薬剤調製料

15

17

19 21 23
H30.4~:調剤料
R4.4~:調剤管理料

25

27

29 31 33
R2.4~:調剤料

35

37

39

投与日数(日)

57