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○調剤(その2)について 総-3 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00221.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第562回 11/8)《厚生労働省》
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かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師の対応
○ 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)の
算定する薬局数、算定件数は限られている。
○ 連携する薬剤師は1名のみであり、患者への事前の同意等が必要となる。
■服薬管理指導料の特例を算定する薬剤師
の有無(かかりつけ薬剤師指導料届出施設)

■服薬管理指導料の特例の算定実績
の有無

4.4%

実績あり

186施設
212施設

45.9%

56.6%

服薬管理指導料の特例を算定する薬剤師がいる施設

服薬管理指導料の特例を算定した実績のある施設

服薬管理指導料の特例を算定する薬剤師がいない施設

服薬管理指導料の特例を算定した実績のある施設

未回答(n=19)

■服薬管理指導料の特例の算定状況
(n=92)
80

0

(参考)服薬管理指導料の特例を算定
する薬剤師の人数(n=212)
100

58

80



40

20

12


60

数 40
5

5

6

43.4%

120施設

49.6%

60

92施設

実績なし

6

20

81

75

・連携する薬剤
師も事前の同
意が必要
・別の薬剤師へ
の変更の場合
も新たに文書
で同意が必要

33
15

8

0

令和5年5月~7月の算定回数
出典:令和5年度厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」

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