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○調剤(その2)について 総-3 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00221.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第562回 11/8)《厚生労働省》
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フォローアップの実施方法
○ 60歳以上では電話でのフォローアップのニーズが高いが、60歳未満では情報通信機器を利
用した様々な方法でのニーズが高い。
診療報酬において、調剤後に電話等による継続的な確認が
必要と規定されている加算料

○麻薬管理指導加算

■ 患者が希望するフォローアップ方法
0.0

テレビ電話

○特定薬剤管理指導加算2

電子メール

○調剤後薬剤管理指導加算
調剤後に電話等により,その使用状況,患者の服薬中の
体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等につい
て患者に確認する

40.0

80.0

100.0

89.6
5.1
3.3
12.4
4.6
32.2

アプリ

6.3

60歳未満の患者では
フォローアップ方法の
ニーズが多様

19.8

ショートメッセージ

その他

60.0

68.4

電話

当該患者又はその家族等に対して,電話等により定期的
に,投与される麻薬の服用状況,残薬の状況及び保管状況
について確認

悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し,電話
等により服用状況,患者の服薬中の体調の変化(副作用が
疑われる症状など)の有無等について患者又はその家族等
に確認する。

20.0

6.3
0
0
60歳未満(n=188)

60歳以上(n=230)

■ 服薬管理指導料の継続的服薬指導の要件
電話や情報通信機器を用いた方法により実施して差し支えないが、患者等に電子メールを一律に一斉送信すること等を持って
対応することは、継続的服薬指導を実施したことにはならず個々の患者の状況等に応じて対応する必要がある。

出典:令和4年度厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」(患者調査票)

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