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○調剤(その2)について 総-3 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00221.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第562回 11/8)《厚生労働省》 |
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介護保険における居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進
○ 介護保険の関連規定では、居宅療養管理指導を行う薬剤師、サービス提供責任者、居宅介
護支援事業者、介護支援専門員等の関係者間で、服薬状況等の必要な情報提供を行うことが
示されている。
<居宅療養管理指導を行う薬剤師→介護支援専門員、関連事業者等>
○ 居宅療養管理指導を行う薬剤師は、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、介護
支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行う。
〇
併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等、その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合に
は、関連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行う。
※指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(告示)/指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う実施上の留意事項
<サービス提供責任者→居宅介護支援事業者等>
○
サービス提供責任者は、居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他
の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行う。
※指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(省令)
<(居宅介護支援事業者の)介護支援専門員→薬剤師>
○ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服
薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若し
くは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。
※指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(省令)
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○ 介護保険の関連規定では、居宅療養管理指導を行う薬剤師、サービス提供責任者、居宅介
護支援事業者、介護支援専門員等の関係者間で、服薬状況等の必要な情報提供を行うことが
示されている。
<居宅療養管理指導を行う薬剤師→介護支援専門員、関連事業者等>
○ 居宅療養管理指導を行う薬剤師は、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、介護
支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行う。
〇
併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等、その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合に
は、関連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行う。
※指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(告示)/指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う実施上の留意事項
<サービス提供責任者→居宅介護支援事業者等>
○
サービス提供責任者は、居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他
の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行う。
※指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(省令)
<(居宅介護支援事業者の)介護支援専門員→薬剤師>
○ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服
薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若し
くは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。
※指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(省令)
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