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○調剤(その2)について 総-3 (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00221.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第562回 11/8)《厚生労働省》 |
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自家製剤加算と嚥下困難者用製剤加算
○ 一定条件の下で錠剤粉砕時に算定できる自家製剤加算と嚥下困難者用製剤加算は算定要件が類
似している。
○ 条件によってはいずれの加算も算定できない場合が存在する。例えば、出荷調整等により散剤が
不足する場合に、代替として同一成分の錠剤を粉砕しても算定できない。
■ 錠剤を粉砕する場合の自家製剤加算と嚥下困難者用製剤加算の算定要件
自家製剤加算
嚥下困難者用製剤加算
○当該加算に係る自家製剤とは、個々の患者に対し薬価基準に収載されている ○嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、薬価基準に収載
剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解
調剤上の特殊な技術工夫(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等必要と認められる を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工した後調剤を行うことを評価
添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌等)を行った次のような場合であり、既制 するものである。
剤を単に小分けする場合は該当しない。
・個々の患者に対して薬価基準に収載されている医薬品の剤形では
(イ)錠剤を粉砕して散剤とする。
対応できない場合は嚥下困難者用製剤加算を算定できない。
1調剤につき(イの( 1 )に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端
数を増すごとに)それぞれ次の点数を加算
イ 内服薬及び屯服薬
( 1 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬20点 処方箋受付1回につき80点
( 2 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬90点
( 3 ) 液剤45点
■ 自家製剤加算と嚥下困難者用製剤加算の算定の可否条件
処方された用量に対応する剤形規格
の有無
自家製剤加算
嚥下困難者用製剤加算
薬価基準に収載なし
○
×
薬価基準に収載あるが
嚥下困難者用に工夫した場合
×
○
薬価基準に収載あり
×
×
例えば、散剤の剤形が薬価基
準に収載されているが、出荷
調整により入手しにくい場合
に、同一成分の錠剤を粉砕し
て調剤してもこれらの加算が
算定できない。
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○ 一定条件の下で錠剤粉砕時に算定できる自家製剤加算と嚥下困難者用製剤加算は算定要件が類
似している。
○ 条件によってはいずれの加算も算定できない場合が存在する。例えば、出荷調整等により散剤が
不足する場合に、代替として同一成分の錠剤を粉砕しても算定できない。
■ 錠剤を粉砕する場合の自家製剤加算と嚥下困難者用製剤加算の算定要件
自家製剤加算
嚥下困難者用製剤加算
○当該加算に係る自家製剤とは、個々の患者に対し薬価基準に収載されている ○嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、薬価基準に収載
剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解
調剤上の特殊な技術工夫(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等必要と認められる を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工した後調剤を行うことを評価
添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌等)を行った次のような場合であり、既制 するものである。
剤を単に小分けする場合は該当しない。
・個々の患者に対して薬価基準に収載されている医薬品の剤形では
(イ)錠剤を粉砕して散剤とする。
対応できない場合は嚥下困難者用製剤加算を算定できない。
1調剤につき(イの( 1 )に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端
数を増すごとに)それぞれ次の点数を加算
イ 内服薬及び屯服薬
( 1 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬20点 処方箋受付1回につき80点
( 2 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬90点
( 3 ) 液剤45点
■ 自家製剤加算と嚥下困難者用製剤加算の算定の可否条件
処方された用量に対応する剤形規格
の有無
自家製剤加算
嚥下困難者用製剤加算
薬価基準に収載なし
○
×
薬価基準に収載あるが
嚥下困難者用に工夫した場合
×
○
薬価基準に収載あり
×
×
例えば、散剤の剤形が薬価基
準に収載されているが、出荷
調整により入手しにくい場合
に、同一成分の錠剤を粉砕し
て調剤してもこれらの加算が
算定できない。
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