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総-1○個別事項(不妊治療)について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》 |
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一般不妊治療管理料及び生殖補助医療管理料の算定要件と算定状況
○ 一般不妊治療管理料、生殖補助医療管理料1及び2は、令和4年度で合計313,900回、428,098回、190,947回算定されていた。
○ 生殖補助医療管理料については、特定治療支援事業による経過措置が設けられており、一般不妊治療と比較して、4月以降
に徐々に算定回数が増加していた。
一般不妊治療管理料
生殖補助医療管理料
点数
250 点(3月に1回)
算定
対象
入院中の患者以外の不妊症の患者であって、
一般不妊治療を実施しているもの
イ 生殖補助医療管理料1 300点(月1回)
ロ 生殖補助医療管理料2 250点(月1回)
入院中の患者以外の不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているもの(実施するための準備をしてい
る者を含み、当該患者又はそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。)のうち女性の年齢
が当該生殖補助医療の開始日において43 歳未満である場合に限る。)
○治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。)に文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、
交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。なお、治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労の状況を含む社会的
要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。
○少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。なお、治
療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文
書を診療録に添付すること。
主な
算定
要件
○治療計画は、胚移植術の実施に向けた一連の診療過程ごとに作成すること。また、当該計画は、採卵術(実
施するため準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含む。)までの診療過程を含めて作成すること。
ただし、既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植術を実施する場合には、当該胚移植術の準備
から結果の確認までを含めて作成すればよい。
○治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーのこれまでの治療経過を把握すること。特に、治
療計画の作成時点における胚移植術の実施回数の合計について確認した上で、診療録に記載するとともに、
当該時点における実施回数の合計及び確認した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、
確認に当たっては、患者及びそのパートナーからの申告に基づき確認するとともに、必要に応じて、過去に治療を
実施した他の保険医療機関に照会すること。
出典:令和4年4月~令和5年3月診療分の医科NDBデータから集計
18,433 19,317
17,304
16,200
19,009
16,101 16,737
15,947 17,219
14,017
13,039
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
7,624
8月
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
30,000
4月
3月
2月
1月
12月
0
11月
0
10月
5,000
9月
10000
0
10,000
8月
10,000
7月
20,000 16,856
40,000
7月
43,659
25,000
36,289 39,760 35,321
44,549
41,220
40,027
38,845
34,708
20,000
31,373
15,000
25,491
令和4年度の生殖補助医療管理料2の算定回数
6月
(回)
5月
令和4年度の生殖補助医療管理料1の算定回数
50,000
6月
病院
(回)
60000 48,537
50000
32,863
40000
23,565 28,784 22,212 24,090
30000
21,680
22,143 24,318 24,431 24,153
17,124
20000
5月
診療所
令和4年度の一般不妊治療管理料の算定回数
4月
令和
4年
度の
算定
回数
(回)
4月
-
14
○ 一般不妊治療管理料、生殖補助医療管理料1及び2は、令和4年度で合計313,900回、428,098回、190,947回算定されていた。
○ 生殖補助医療管理料については、特定治療支援事業による経過措置が設けられており、一般不妊治療と比較して、4月以降
に徐々に算定回数が増加していた。
一般不妊治療管理料
生殖補助医療管理料
点数
250 点(3月に1回)
算定
対象
入院中の患者以外の不妊症の患者であって、
一般不妊治療を実施しているもの
イ 生殖補助医療管理料1 300点(月1回)
ロ 生殖補助医療管理料2 250点(月1回)
入院中の患者以外の不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているもの(実施するための準備をしてい
る者を含み、当該患者又はそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。)のうち女性の年齢
が当該生殖補助医療の開始日において43 歳未満である場合に限る。)
○治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。)に文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、
交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。なお、治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労の状況を含む社会的
要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。
○少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。なお、治
療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文
書を診療録に添付すること。
主な
算定
要件
○治療計画は、胚移植術の実施に向けた一連の診療過程ごとに作成すること。また、当該計画は、採卵術(実
施するため準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含む。)までの診療過程を含めて作成すること。
ただし、既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植術を実施する場合には、当該胚移植術の準備
から結果の確認までを含めて作成すればよい。
○治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーのこれまでの治療経過を把握すること。特に、治
療計画の作成時点における胚移植術の実施回数の合計について確認した上で、診療録に記載するとともに、
当該時点における実施回数の合計及び確認した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、
確認に当たっては、患者及びそのパートナーからの申告に基づき確認するとともに、必要に応じて、過去に治療を
実施した他の保険医療機関に照会すること。
出典:令和4年4月~令和5年3月診療分の医科NDBデータから集計
18,433 19,317
17,304
16,200
19,009
16,101 16,737
15,947 17,219
14,017
13,039
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
7,624
8月
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
30,000
4月
3月
2月
1月
12月
0
11月
0
10月
5,000
9月
10000
0
10,000
8月
10,000
7月
20,000 16,856
40,000
7月
43,659
25,000
36,289 39,760 35,321
44,549
41,220
40,027
38,845
34,708
20,000
31,373
15,000
25,491
令和4年度の生殖補助医療管理料2の算定回数
6月
(回)
5月
令和4年度の生殖補助医療管理料1の算定回数
50,000
6月
病院
(回)
60000 48,537
50000
32,863
40000
23,565 28,784 22,212 24,090
30000
21,680
22,143 24,318 24,431 24,153
17,124
20000
5月
診療所
令和4年度の一般不妊治療管理料の算定回数
4月
令和
4年
度の
算定
回数
(回)
4月
-
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