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総-1○個別事項(不妊治療)について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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不妊治療関連の先進医療Aの施設基準②(保険医療機関に係る基準)
○ 保険医療機関に係る基準については、例えば「産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜している
こと。」等の施設基準がある。
【保険医療機関に係る基準】
先進医療技術名

診療科

実施診療科
の医師数

その他医
療従事者
の配置

他の医療機関との
連携体制
(患者容態急変時等)

医療機器の
保守管理
体制

倫理委
員会に
よる審
査体制

医療安全
管理委員会
の設置

医療機関とし
ての当該技
術の実施症
例数

その


ヒアルロン酸を用いた
生理学的精子選択術
タイムラプス撮像法による
受精卵・胚培養





強拡大顕微鏡を用いた
形態学的精子選択術
子宮内細菌叢検査1、2
子宮内膜刺激術
二段階胚移植術
子宮内膜受容能検査1、2

産婦人科、
産科、婦
人科又は
女性診療
科を標榜
している
こと。

実施診療科
において、
常勤の産婦
人科専門医
が配置され
ていること。

配偶子及
び胚の管
理に係る
責任者が
配置され
ているこ
と。

緊急の場合その他
当該療養について
必要な場合に対応
するため、他の保
険医療機関との連
携体制を整備して
いること。

医療機器保守
管理体制が整
備されている
こと。

子宮内膜擦過術

倫理委
員会が
設置さ
れてお
り、必
要な場
合に事
前に開
催する
こと。

当該療養につ
いて十例以上
の症例を実施
していること。
医療安全管
理委員会が
設置されて
いること。





当該療養につ
いて五例以上
の症例を実施
していること。




膜構造を用いた
生理学的精子選択術





※ 検査を委託して実施する場合には、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所で
あって、当該検査の実施に当たり適切な医療機器等を用いるものに委託すること。

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