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総-1○個別事項(不妊治療)について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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不妊治療の各算定項目の算定回数①
○ 人工授精については、令和4年度では、合計309,699回の算定回数であった。
点数

一般不妊治療管理料(再掲)

K884-2 人工授精

250 点(3月に1回)

1,820点

主な算定要


○治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断さ
○不妊症の患者又はそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断さ
れた者をいう。)に文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交
れた者をいう。)が次のいずれかに該当する場合であって、当該患者
付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。なお、治療計画の作
のパートナーから採取した精子を用いて、妊娠を目的として実施した
成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労の状況を含む社会的要因、
場合に算定する。
薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。
○人工授精の実施に当たっては、密度勾配遠心法、連続密度勾配法又
○少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る
はスイムアップ法等により、精子の前処置を適切に実施すること。なお、
前処置に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。なお、治療
○治療が奏効しない場合には、生殖補助医療の実施について速やかに
計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の
検討し提案すること。また、必要に応じて、連携する生殖補助医療を
上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書
実施できる他の保険医療機関へ紹介を行うこと。
を診療録に添付すること。

主な施設基


○当該保険医療機関が産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を
○ 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年
標榜する保険医療機関であること。
以上又は泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置。
○ 区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料の施設基準に係
○ 当該医療機関において、不妊症の患者に係る診療を年間20例以上実施(※)。
る届出を行った保険医療機関であること。
○ 以下のいずれかを満たす施設であること。
ア 生殖補助医療管理料の届出を行っていること。
イ 生殖補助医療管理料の届出を行っている医療機関と連携体制の構築。

令和4年度
の算定回数

(回)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

一般不妊治療管理料の算定回数

診療所
病院

(回)
40,000

48,537
30,000
32,863
24,090
22,212
28,784
23,565
24,431
24,318
24,153
21,680
22,143
17,124

20,000

人工授精の算定回数
27,673
28,584
27,086
27,803
24,499
27,046
27,112
24,162
25,964
22,269
25,447
22,054

10,000
0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

(※) 保険医療機関が当該管理料について新規届出を行う場合については、届出前6月以内の実施件数が、要件とされる年間実施件数の半数である 10 例以上であれば届出可能。また、新規に医療
機関を開設し診療実績がない場合については、様式5の 11 の診療実績を除く項目を記入の上、届出を行った場合に限り、当該様式を届け出た日の属する月から最大6か月の間は、当該管理料を算定
可能とする。6か月を超えて当該管理料を算定する場合は、改めて届出を行うこと。(令和5年1月12日付け事務連絡問8及び問9)

出典:令和4年4月~令和5年3月診療分の医科NDBデータから集計

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