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総-1○個別事項(不妊治療)について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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不妊治療の各算定項目の算定回数②
○ 抗ミュラー管ホルモン検査については、令和4年度では、合計94,133回の算定回数であった。
○ Y染色体微小欠失検査については、令和4年度では、合計1,411回の算定回数であった。
D008 内分泌学的検査 52抗ミュラー管ホルモン

D006-28 Y染色体微小欠失検査

600点(6月1回)

3,770点

○不妊症の患者に対して、調節卵巣刺激療法における治療方針の決定を目的
として、血清又は血漿を検体としてEIA法、CLEIA法又はECLI
A法により測定した場合に、6月に1回に限り算定できる。

○不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対して、PCR
-rSSO法により、精巣内精子採取術の適応の判断を目的として実施した
場合に、患者1人につき1回に限り算定する。なお、本検査を実施する医学
的な理由を診療録に記載すること。



○次のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関であること。
ア 区分番号「B001」の「33」生殖補助医療管理料の生殖補助医療管
理料1又は2のいずれか
イ 区分番号「K838-2」精巣内精子採取術
○区分番号「D026」検体検査判断料の「注6」遺伝カウンセリング加算の
施設基準に係る届出を行っている、又は当該基準の届出を行っている他の保
険医療機関との間の連携体制が整備されていることが望ましい。

点数
主な算定要


主な施設基


抗ミュラー管ホルモン(AMH)

(回)
12,000
10,000

令和4年度
の算定回数

8,000

9,658 9,373

8,878
7,562 7,171 7,349 7,657

8,365
6,815

7,663 7,914

5,728

6,000
4,000

2,000
0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

出典:令和4年4月~令和5年3月診療分の医科NDBデータから集計

Y染色体微小欠失検査

(回)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

167

106

4月

5月

119

131

121

115

6月

7月

8月

125

112

111

9月 10月 11月 12月 1月

2月

101

112
91

3月

17