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総-1○個別事項(不妊治療)について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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その他の不妊治療と関連がある算定項目
○ その他の不妊治療と関連がある算定項目については、例えば、「子宮ファイバースコピー」や「ヒト絨毛ゴ
ナドトロピン(HCG)定量」等については、令和3年と比較して回数が増加していた。
精液一般検査

(回)
25,000
20,000

子宮ファイバースコピー

(回)
7,000

19,622 19,158

18,206 17,503

6,000
15,834

15,000

14,686 15,319

14,608

5,000

3,964 3,837 4,074

4,000

11,316

10,000

1,000
H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

0

留意事項通知
〇 精液一般検査の所定点数には、精液の量、顕微鏡による精子の数、奇形の有無、運動能等の
検査の全ての費用が含まれる。

ヒステロスコピー

(回)
329

351

312

358

351

322

363

9

4

3

5

9

8

8

11

11

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

子宮ファイバースコピー

子宮ファイバースコピー 2回目以降

ヒト絨毛ゴナドトロピン(HCG)定量

(回)

362

10,000

259

300

9,340
6,978 7,171 6,472 7,102
6,156 5,679 6,007 6,502

5,000

200

0

3,385

2,000

0

100

5,834

3,000

5,000

400

5,144

4,932
4,465 4,745

1

0

0

0

2

1

1

1

2

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

ヒステロスコピー

ヒステロスコピー

2回目以降

留意事項通知
〇 ヒステロスコピーに際して、子宮腔内の出血により子宮鏡検査が困難なため、子宮鏡検査時
の腔内灌流液を使用した場合における薬剤料は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
ただし、注入手技料は算定しない。

出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)

0
H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

留意事項通知
〇 ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量及び同半定量は、HCG・LH検査(試験管法)を含
むものである。
問1 一般不妊治療又は生殖補助医療を実施している患者に対して、不妊治療に係る妊娠判定のため、
妊娠反応検査(尿中・血中 HCG 検査)を実施した場合、当該検査に係る費用は、保険診療として請
求可能か。
(答)一般不妊治療又は生殖補助医療を実施している患者に対して、医師の医学的判断により、通常
の妊娠経過を確認するために、当該検査を実施した場合、一連の診療過程につき、1回に限り算定可
能。
<令和4年8月24日付け事務連絡 問1>

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