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総-1○個別事項(不妊治療)について (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

経過措置について(不妊)
区分番号
1

2

3

B001・32

B001・33

K838-2

項目

経過措置

一般不妊治療管理料

令和4年9月30日までの間に限り、医師の配置、診療実績及び生殖補助医
療を実施する他の保険医療機関との連係に係る基準を満たしているものとす
る。

生殖補助医療管理料

令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受
けている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、人員の
配置、具備すべき施設・設備、安全管理等の医療機関の体制(生殖補助医療
管理料1における患者からの相談に対応する体制を除く。)に係る基準を満
たしているものとする。

精巣内精子採取術

令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受
けている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、医師の
配置、診療実績及び他の保険医療機関との連係に係る基準(1)のアの②及
び③並びにイの②から④まで及び(2)の基準を満たしているものとする。

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