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総-1○個別事項(不妊治療)について (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の概要
令和2年法律第76号 (議員立法:令和2年12月4日成立、12月11日公布)

1 趣旨等(第1条・第2条)

(1) 生殖補助医療の提供等に関し、基本理念、国及び医療関係者の責務並びに国が講ずべき措置について規定
(2) 第三者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療により出生した子の親子関係に関し、民法の特例を規定
生殖補助医療=人工授精又は体外受精若しくは体外受精胚移植を用いた医療
「人工授精」:提供精子を、女性の生殖器に注入

「体外受精」:採取された未受精卵を、提供精子により受精

「体外受精胚移植」:胚を女性の子宮に移植

2 生殖補助医療の提供等
【基本理念】(第3条)
① 生殖補助医療は、不妊治療として、その提供を受ける者の心身の状況等に応じて、適切に行われるようにするとともに、これにより懐胎・出産をすることとなる女
性の健康の保護が図られなければならない
② 生殖補助医療の実施に当たっては、必要かつ適切な説明が行われ、各当事者の十分な理解を得た上で、その意思に基づいて行われるようにしなければならない
③ 生殖補助医療に用いられる精子又は卵子の採取、管理等については、それらの安全性が確保されるようにしなければならない
④ 生殖補助医療により生まれる子については、心身ともに健やかに生まれ、かつ、育つことができるよう必要な配慮がなされるものとする
【国の責務】(第4条)
① 基本理念を踏まえ、生殖補助医療の適切な提供等を確保するための施策を総合的に策定・実施
② ①の施策の策定・実施に当たっては、生命倫理に配慮するとともに、国民の理解を得るよう努める
【医療関係者の責務】(第5条) 基本理念を踏まえ、良質かつ適切な生殖補助医療を提供するよう努める
【知識の普及等】(第6条)
国は、妊娠・出産及び不妊治療に関する正しい知識の普及・啓発に努める
【相談体制の整備】(第7条) 国は、生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者、生殖補助医療により生まれた子等からの生殖補助医療、子の成
育等に関連する各種の相談に応ずることができるよう、必要な相談体制の整備を図らなければならない
【法制上の措置等】(第8条) 国は、生殖補助医療の適切な提供等を確保するために必要な法制上の措置等を講ずる

3 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例(第9条・第10条)

第三者の卵子・精子により出生
した子の親子関係を規定

① 女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする
② 妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第774条の規定にかかわらず、その子が嫡出で
あることを否認することができない

4 施行期日等(附則第1条・第2条)
① 公布日から起算して3月を経過した日(令和3年3月11日)から施行
② 3は、公布日から起算して1年を経過した日(令和3年12月11日)から施行し、同日以後に生殖補助医療により出生した子について適用

5 検討(附則第3条)

生殖補助医療の規制の在り方等については、超党派の議連において検討中

① 生殖補助医療の適切な提供等を確保するための次の事項その他必要な事項については、おおむね2年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて法制上の措置
等が講ぜられるものとする
○生殖補助医療及びその提供に関する規制の在り方 ○生殖補助医療に用いられる精子、卵子又は胚の提供又はあっせんに関する規制の在り方
○生殖補助医療の提供を受けた者、精子又は卵子の提供者及び生殖補助医療により生まれた子に関する情報の保存・管理、開示等に関する制度の在り方

② ①の検討に当たっては、両議院の常任委員会の合同審査会の制度の活用等を通じて、幅広くかつ着実に検討
③ ①の検討の結果を踏まえ、この法律の規定について、認められることとなる生殖補助医療に応じ当該生殖補助医療により出生した子の親子関係を安定的に成立させる観点
から3の特例を設けることも含めて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置が講ぜられるものとする

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