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総-1○個別事項(不妊治療)について (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》 |
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不妊治療に係る医療機関の情報提供について~保険適用後~
○ 生殖補助医療管理料及び精巣内精子採取術の施設基準において、「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関す
る事業に協力すること」とされており、具体的には、こども家庭庁の「不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業」における
不妊症にかかる医療機関の情報提供に協力することが求められている。
<医療機関に提出を求めている情報>
必
須
項
目
【医療機関の基礎情報】
○配置人員
産婦人科専門医、泌尿器科専門医、生殖医療専門医、看護師、胚培養士/エンブリオロジスト、コーディネーター、カウンセラー
〇届け出している診療報酬項目
生殖医療管理料1、生殖医療管理料2、精巣内精子採取術
○医療安全管理体制の確保
倫理委員会の設置、医療事故情報収集等事業への参加、記録の長期保存、
里親・特別養子縁組の普及啓発や関係者などとの連携 等
〇医療機関情報
住所、連絡先、開院時間、駐車場の有無
【医療機関の治療内容】
〇治療内容
人工授精、採卵術、体外受精、顕微授精、新鮮胚移植、凍結・融解胚移植、
精巣内精子採取術、顕微鏡下精巣内精子採取術
任
意
項
目
【医療機関の治療実績等】
○治療成績
35歳以上40歳未満である女性に対して行った
採卵総回数、胚移植総回数、妊娠数、生産分娩数、胚移植あたりの生産率(%)
※新鮮胚移植(体外受精・顕微授精)、凍結胚ごとに記載
○来院患者情報(年齢層別患者数)
体外受精・顕微授精・胚移植及び精巣内精子回収術を行った患者の年齢層と患者数
※赤字は新しく追加された項目
○施設の治療方針(自由記載)
(任意から必須になった項目も含む)
出典:こども家庭庁成育局母子保健課提供資料
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○ 生殖補助医療管理料及び精巣内精子採取術の施設基準において、「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関す
る事業に協力すること」とされており、具体的には、こども家庭庁の「不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業」における
不妊症にかかる医療機関の情報提供に協力することが求められている。
<医療機関に提出を求めている情報>
必
須
項
目
【医療機関の基礎情報】
○配置人員
産婦人科専門医、泌尿器科専門医、生殖医療専門医、看護師、胚培養士/エンブリオロジスト、コーディネーター、カウンセラー
〇届け出している診療報酬項目
生殖医療管理料1、生殖医療管理料2、精巣内精子採取術
○医療安全管理体制の確保
倫理委員会の設置、医療事故情報収集等事業への参加、記録の長期保存、
里親・特別養子縁組の普及啓発や関係者などとの連携 等
〇医療機関情報
住所、連絡先、開院時間、駐車場の有無
【医療機関の治療内容】
〇治療内容
人工授精、採卵術、体外受精、顕微授精、新鮮胚移植、凍結・融解胚移植、
精巣内精子採取術、顕微鏡下精巣内精子採取術
任
意
項
目
【医療機関の治療実績等】
○治療成績
35歳以上40歳未満である女性に対して行った
採卵総回数、胚移植総回数、妊娠数、生産分娩数、胚移植あたりの生産率(%)
※新鮮胚移植(体外受精・顕微授精)、凍結胚ごとに記載
○来院患者情報(年齢層別患者数)
体外受精・顕微授精・胚移植及び精巣内精子回収術を行った患者の年齢層と患者数
※赤字は新しく追加された項目
○施設の治療方針(自由記載)
(任意から必須になった項目も含む)
出典:こども家庭庁成育局母子保健課提供資料
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