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総-1○個別事項(不妊治療)について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価-②

生殖補助医療に係る医療技術等の評価
(新)

生殖補助医療管理料(月に1回)
1 生殖補助医療管理料1
2 生殖補助医療管理料2

②(生殖補助医療管理料(その2))

300点
250点

[算定要件(その2)]
(8)当該患者に対する毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。
(9)治療に当たっては、当該患者の状態に応じて、必要な心理的ケアや社会的支援について検討し、適切なケア・支援の提供又は当該支援等を提
供可能な他の施設への紹介等を行うこと。
(10)当該管理料の初回算定時に、当該患者及びそのパートナーを不妊症と診断した理由について、診療録に記載すること。
(11)当該管理料の初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確認すること。
ア 当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。
イ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。
(12)(11)の確認に当たっては、確認した方法について、診療録に記載するとともに、提出された文書等がある場合には、当該文書等を診療録に
添付すること。

[施設基準(その1)]
(1)産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
(2)当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌尿器科について5年以上の経験を有し、かつ、生殖
補助医療に係る2年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3)当該保険医療機関内に、日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設における生殖補助医療に係る1年以上の経験を有する常勤
の医師が1名以上配置されていること。
(4)当該保険医療機関内に、配偶子・胚の管理に係る責任者が1名以上配置されていること。
(5)当該保険医療機関内に、関係学会による配偶子・胚の管理に係る研修を受講した者が1名以上配置されていることが望ましい。
(6)日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設であること。また、日本産科婦人科学会のARTオンライン登録へのデータ入力を
適切に実施すること。
※ 令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、(2)から(20)の基準を満たしているものとする。

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