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総-1○個別事項(不妊治療)について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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不妊治療関連の先進医療Aの施設基準①(主として実施する医師に係る基準)
○ 主として実施する医師に係る基準については、例えば「産婦人科専門医であり、かつ、生殖専門医である
こと。」等の施設基準がある。
【主として実施する医師に係る基準】
先進医療技術名

診療科

資格

当該技術の
経験年数

当該技術の
経験症例数

当該療養について二年以上
の経験を有すること。

ヒアルロン酸を用いた
生理学的精子選択術

タイムラプス撮像法による
受精卵・胚培養
当該療養について、当
該療養を主として実施
する医師として十例以
上の症例を実施してい
ること。

子宮内細菌叢検査1、2

子宮内膜刺激術
強拡大顕微鏡を用いた
形態学的精子選択術
二段階胚移植術

子宮内膜受容能検査1、2

子宮内膜擦過術

膜構造を用いた
生理学的精子選択術

専ら産婦人科、産科、
婦人科又は女性診療科
に従事し、当該診療科
について五年以上の経
験を有すること。

産婦人科専門医であり、かつ、
生殖医療専門医であること。



当該療養について、当
該療養を主として実施
する医師として五例以
上の症例を実施してい
ること。



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