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総-1○個別事項(不妊治療)について (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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配偶子・胚の管理を行う技術者について
〇 生殖補助医療においては、配偶子・胚の管理に係る技術者(いわゆる「胚培養士」)が配置され、卵子・精
子・胚の管理や、授精等の操作を実施。
<参考:胚培養士が実際に実施している業務等について>
➢ 生殖補助医療を実施している医療機関において、常勤の胚培養士を1名以上雇用している施設は95.7%。
➢ ほぼすべての生殖補助医療実施医療機関で、顕微授精、胚凍結・融解、培養室消耗品の管理・発注等の業務を胚培養士が実施。

〇 これらの技術者については、その資格要件等について統一されたものはないが、多くの施設でそれぞれの
学会認定を受けた者が配置されている。
➢ 日本卵子学会:生殖補助医療胚培養士
➢ 日本臨床エンブリオロジスト学会:臨床エンブリオロジスト

顕微授精の実施
胚培養士が
実施していない
1%

顕微授精未実施
2%

胚培養士が実施
97%

胚凍結の実施
胚培養士が
実施していない
2%

胚培養士が実施
98%

培養室消耗品の管理・発注
胚培養士が
実施していない
2%

胚培養士が実施
98%

令和4~5年度こども家庭庁科学研究
「標準的な生殖医療の知識啓発と情報提供のためのシステム構築に関する研究」(研究代表者:苛原稔)

出典:こども家庭庁成育局母子保健課提供資料

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