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総-1○個別事項(不妊治療)について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価-②

生殖補助医療に係る医療技術等の評価

①(生殖補助医療管理料(その1))

➢ 生殖補助医療の実施に当たり必要な医学的管理及び療養上の指導等を行った場合の評価を新設する。

(新)

生殖補助医療管理料(月に1回)
1 生殖補助医療管理料1
2 生殖補助医療管理料2

300点
250点

[対象患者]
入院中の患者以外の患者であって、生殖補助医療を実施している不妊症の患者

[算定要件(その1)]
(1)入院中の患者以外の不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているもの(実施するための準備をしている者を含み、当該患者又はその
パートナーのうち女性の年齢が当該生殖補助医療の開始日において43歳未満である場合に限る。)に対して、当該患者の同意を得て、計画的な
医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月に1回に限り算定する。
(2)治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及
び同意を得た文書を診療録に添付すること。なお、治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労の状況を含む社会
的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。
(3)治療計画は、胚移植術の実施に向けた一連の診療過程ごとに作成すること。また、当該計画は、採卵術(実施するため準備を含む。)から胚
移植術(その結果の確認を含む。)までの診療過程を含めて作成すること。ただし、既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植術を
実施する場合には、当該胚移植術の準備から結果の確認までを含めて作成すればよい。
(4)治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーのこれまでの治療経過を把握すること。特に、治療計画の作成時点における胚移
植術の実施回数の合計について確認した上で、診療録に記載するとともに、当該時点における実施回数の合計及び確認した年月日を診療報酬明
細書の摘要欄に記載すること。なお、確認に当たっては、患者及びそのパートナーからの申告に基づき確認するとともに、必要に応じて、過去
に治療を実施した他の保険医療機関に照会すること。
(5)少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画
の見直しを行うこと。なお、治療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同
意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。
(6)治療計画の作成に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討すること。ま
た、治療が奏効しない場合には、治療計画の見直しを行うこと。
(7)治療計画を作成し、又は見直した場合における当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載す
ること。また、2回目以降の胚移植術に向けた治療計画を作成した場合には、その内容について当該患者及びそのパートナーに説明して同意を
得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

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