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総-1○個別事項(不妊治療)について (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》 |
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不妊治療の各算定項目の算定回数⑧
○ 胚凍結保存管理料については、胚凍結保存の開始日から起算して3年を限度として、算定できることと
なっている。
○ 胚凍結保存管理料(導入時)については、令和4年度では、合計145,691回の算定回数であり、「2個から
5個まで」の場合が最も多く、68,636回の算定回数であった。
○ 胚凍結保存維持管理料については、令和4年度では、合計 15,213回の算定回数であった。
1.胚凍結保存管理料(導入時)
(回)
8,000
6,929
7,000
6,000
6,586
5,000
4,877
4,433 4,310
4,000
3,080
3,000
1,613
2,000 1,050
1,000
315
73
874
253
6,300
6,793 6,646
5,446
7,178
6,038
6,680
1,400
1,000
3,550
800
2,415
600
1,374 1,350
1,303 1,242 1,059 1,188 1,249 1,273 1,177
354 381 283 307 321 362 346 620
171 414 373
0
2.胚凍結保存維持管理料
1,5211,501
1,403
1,3641,3831,329
1,600
1,200
4,499 4,405
4,283 4,456 4,414 4,090
3,745
(回)
972
1,2631,265
1,129
1,0651,018
400
200
0
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
胚凍結保存管理料(胚凍結保存管理料(導入時))(1個 )
胚凍結保存管理料(胚凍結保存管理料(導入時))(2個から5個 )
胚凍結保存管理料(胚凍結保存管理料(導入時))(6個から9個 )
胚凍結保存管理料(胚凍結保存管理料(導入時))(10個以上 )
K917-3 胚凍結保存管理料
1 胚凍結保存管理料(導入時)
イ 1個の場合5000点 / ロ 2個から5個までの場合7000点
ハ 6個から9個までの場合10200点 / ニ 10個以上の場合13000点
2 胚凍結保存維持管理料3500点
注 1については、凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚又は胚盤胞の数に応
じて算定し、2については、凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、
凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合に、当該凍結保存の開始日から起算して3
年を限度として、1年に1回に限り算定する。
出典:令和4年4月~令和5年3月診療分の医科NDBデータから集計
3月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
<令和4年3月31日付け事務連絡 問65及び問67>
問65 令和4年4月1日より前から凍結保存されている初期胚又は胚盤胞については、「1 胚凍結保
存管理料(導入時)」と「2 胚凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。その際の算定年数の限度
(3年)の起算点の考え方如何。
(答)「2 胚凍結保存維持管理料」を算定する。この場合、令和4年4月1日以降に算定した生殖補助
医療管理料に係る治療計画に記載した場合には、当該治療計画を策定した日を起算点とすることとなる
が、同日より前に凍結保存に関する費用を徴収している場合には、同日以降であってもその契約期間中
は「2 胚凍結保存維持管理料」は算定できないこと。この場合において、例えば、同日より前の診療に
係る当該契約を解消し、令和4年4月1日以降の保存に要する費用を患者に返金した上で、同日から
「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することは差し支えないこと。
いずれの場合においても、令和4年4月1日より前から不妊治療を実施している場合には、胚の凍結保
存の費用負担の在り方を含め、保険適用の内容も踏まえつつ、今後の治療方針について患者及びその
パートナーに十分説明の上、同意を得て実施する必要がある点に留意すること。
問67 年齢制限や回数制限を超えた場合、それ以降の「2 胚凍結保存維持管理料」の算定は可能か。
(答)新たに「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することはできない。また、「2 胚凍結保存維持管
理料」を算定してから、1年を経過していない場合には、患者及びそのパートナーに対し凍結保存及び
必要な医学管理に関する費用負担を求めてはならないこと。
23
○ 胚凍結保存管理料については、胚凍結保存の開始日から起算して3年を限度として、算定できることと
なっている。
○ 胚凍結保存管理料(導入時)については、令和4年度では、合計145,691回の算定回数であり、「2個から
5個まで」の場合が最も多く、68,636回の算定回数であった。
○ 胚凍結保存維持管理料については、令和4年度では、合計 15,213回の算定回数であった。
1.胚凍結保存管理料(導入時)
(回)
8,000
6,929
7,000
6,000
6,586
5,000
4,877
4,433 4,310
4,000
3,080
3,000
1,613
2,000 1,050
1,000
315
73
874
253
6,300
6,793 6,646
5,446
7,178
6,038
6,680
1,400
1,000
3,550
800
2,415
600
1,374 1,350
1,303 1,242 1,059 1,188 1,249 1,273 1,177
354 381 283 307 321 362 346 620
171 414 373
0
2.胚凍結保存維持管理料
1,5211,501
1,403
1,3641,3831,329
1,600
1,200
4,499 4,405
4,283 4,456 4,414 4,090
3,745
(回)
972
1,2631,265
1,129
1,0651,018
400
200
0
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
胚凍結保存管理料(胚凍結保存管理料(導入時))(1個 )
胚凍結保存管理料(胚凍結保存管理料(導入時))(2個から5個 )
胚凍結保存管理料(胚凍結保存管理料(導入時))(6個から9個 )
胚凍結保存管理料(胚凍結保存管理料(導入時))(10個以上 )
K917-3 胚凍結保存管理料
1 胚凍結保存管理料(導入時)
イ 1個の場合5000点 / ロ 2個から5個までの場合7000点
ハ 6個から9個までの場合10200点 / ニ 10個以上の場合13000点
2 胚凍結保存維持管理料3500点
注 1については、凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚又は胚盤胞の数に応
じて算定し、2については、凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、
凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合に、当該凍結保存の開始日から起算して3
年を限度として、1年に1回に限り算定する。
出典:令和4年4月~令和5年3月診療分の医科NDBデータから集計
3月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
<令和4年3月31日付け事務連絡 問65及び問67>
問65 令和4年4月1日より前から凍結保存されている初期胚又は胚盤胞については、「1 胚凍結保
存管理料(導入時)」と「2 胚凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。その際の算定年数の限度
(3年)の起算点の考え方如何。
(答)「2 胚凍結保存維持管理料」を算定する。この場合、令和4年4月1日以降に算定した生殖補助
医療管理料に係る治療計画に記載した場合には、当該治療計画を策定した日を起算点とすることとなる
が、同日より前に凍結保存に関する費用を徴収している場合には、同日以降であってもその契約期間中
は「2 胚凍結保存維持管理料」は算定できないこと。この場合において、例えば、同日より前の診療に
係る当該契約を解消し、令和4年4月1日以降の保存に要する費用を患者に返金した上で、同日から
「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することは差し支えないこと。
いずれの場合においても、令和4年4月1日より前から不妊治療を実施している場合には、胚の凍結保
存の費用負担の在り方を含め、保険適用の内容も踏まえつつ、今後の治療方針について患者及びその
パートナーに十分説明の上、同意を得て実施する必要がある点に留意すること。
問67 年齢制限や回数制限を超えた場合、それ以降の「2 胚凍結保存維持管理料」の算定は可能か。
(答)新たに「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することはできない。また、「2 胚凍結保存維持管
理料」を算定してから、1年を経過していない場合には、患者及びそのパートナーに対し凍結保存及び
必要な医学管理に関する費用負担を求めてはならないこと。
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