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総-1○個別事項(不妊治療)について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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一般不妊治療管理料及び生殖補助医療管理料の届出医療機関数
○ 令和5年7月1日時点では、一般不妊治療管理料、生殖補助医療管理用1及び2の届出医療機関数については、それぞれ
2,059施設、411施設、209施設であった。
一般不妊治療
点数

生殖補助医療管理料

250 点(3月に1回)

イ 生殖補助医療管理料1 300点(月1回)

ロ 生殖補助医療管理料2 250点(月1回)

○ 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。

主な
施設
基準

届出
医療
機関


○ 当該保険医療機関内
に、産科、婦人科若しくは
産婦人科について合わせ
て5年以上又は泌尿器
科について5年以上の経
験を有する常勤の医師が
1名以上配置。
○ 当該医療機関において、
不妊症の患者に係る診
療を年間20例以上実施
(※)。
○ 以下のいずれかを満たす
施設であること。
ア 生殖補助医療管理料
の届出を行っていること。
イ 生殖補助医療管理料
の届出を行っている医療
機関と連携体制の構築。
(医療
機関数)

○ 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌尿器科について5年以上の経験を有し、かつ、
生殖補助医療に係る2年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
○ 当該保険医療機関内に、日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設における生殖補助医療に係る1年以上の経験を
有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
○ 当該保険医療機関内に、配偶子・胚の管理に係る責任者が1名以上配置されていること。
○ 当該保険医療機関内に、関係学会による配偶子・胚の管理に係る研修を受講した者が1名以上配置されていることが望ましい。
○ 日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設であること。また、同学会のARTオンライン登録へのデータ入力を実施すること。
○ 配偶子・胚の管理を専ら担当する複数の常勤の医師又は配偶子・胚の管理に係る責任者が確認を行い、配偶子・胚の取り違えを防ぐ体
制が整備されていること。
○ 胚移植術の回数を含む患者の治療経過について把握する体制を有していること。また、当該保険医療機関において実施した胚移植術の
実施回数について、他の保険医療機関から情報提供を求められた場合には、それに応じること。
○国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。
○生殖補助医療管理料1の届出を行う医療機関は、以下の体制を有していること。
ア 看護師、公認心理師等の患者からの相談に対応する専任の担当者。
イ 社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者。
ウ 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整及びこれらのサービスに関す
る情報提供に努めること

2,000

1,534
0

(医療
生殖補助医療管理料1の届出医療機関
機関数)

一般不妊治療管理料の届出医療機関

1,595

475

464

令和4年

令和5年

診療所
病院

500

0

254

270

140

141

令和4年

令和5年



(医療
機関数)
診療所
病院

生殖補助医療管理料2の届出医療機関

200

187
0

182

30

27

令和4年

令和5年

診療所
病院

(※) 保険医療機関が当該管理料について新規届出を行う場合については、届出前6月以内の実施件数が、要件とされる年間実施件数の半数である 10 例以上であれば届出可能。また、新規に医療
機関を開設し診療実績がない場合については、様式5の 11 の診療実績を除く項目を記入の上、届出を行った場合に限り、当該様式を届け出た日の属する月から最大6か月の間は、当該管理料を算定
可能とする。6か月を超えて当該管理料を算定する場合は、改めて届出を行うこと。(令和5年1月12日付け事務連絡問8及び問9)

出典:保険局医療課調べ(令和4年7月1日及び令和5年7月1日時点の届出医療機関)

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