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総-1○個別事項(不妊治療)について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価-②

生殖補助医療に係る医療技術等の評価
(新)

胚移植術
1 新鮮胚移植の場合
2 凍結・融解胚移植の場合

⑧(胚移植術(その2))

7,500点
12,000点

注2 アシステッドハッチングを実施した場合は、1,000点を所定点数に加算する。
注3 高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置を実施した場合は、1,000点を所定点数に加算する。
[算定要件(その2)]
(8)「注2」のアシステッドハッチングは、過去の胚移植において妊娠不成功であったこと等により、医師が必要と認めた場合であっ
て、妊娠率を向上させることを目的として実施した場合に算定する。その際、実施した医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記
載すること。
(9)「注3」の高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置は、過去の胚移植において妊娠不成功であったこと等により、医師が必
要と認めた場合であって、妊娠率を向上させることを目的として実施した場合に算定する。その際、実施した医学的な理由を診療報
酬明細書の摘要欄に記載すること。

[施設基準]
(1)当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。
(2)生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。

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