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【資料4】令和5年度欧米の薬事制度に関する調査・整理業務 調査結果 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37109.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第14回 12/27)《厚生労働省》
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【日米欧におけるMR活動の規制内容】日米では、一定の条件の下で未承認・適応外薬の
宣伝を認めている
MR活動規定内容の日米欧での比較
・/

【凡例】
〇:許容事項として明記されている、△:一定の条件下においては許容されるないしは”推奨しない”
など提案レベルの表記となっている、×:禁止事項として明記されている

関係ガイドライン

日本

規定上の該当記載

米国

医療用医薬品の販売情報提
供活動に関するガイドライ
※P7参照

規定上の該当記載

欧州
(仏)

規定上の該当記載
前頁同様

FDA「Responding to Unsolicited Requests
for Off-Label Information About
Prescription Drugs and Medical Devices
Practices」<DRAFT> Ⅳ
⇒”オフラベル情報の要求が公開・非公開
何れの場でなされたかに関わらず、その要求に応答する
企業は、自社製品のオフラベル情報を含む最終的な回
答を、情報を要求した特定の個人に対してのみ、プライ
ベートな1対1のコミュニケーションとして提供すべきであ
る。”

【提供情報】
未承認・適応外薬
の宣伝





FDA「Communications From Firms to Health
Care Providers Regarding Scientific Information
on Unapproved Uses of Approved/Cleared
Medical Products Questions and Answers
Guidance for Industry 」<DRAFT> Ⅳ.Q3



“未承認薬使用に関する科学的情報は、本ガイダ
ンスで推奨されるすべての開示を明示すべきである。



未承認薬使用に関する科学的情報のコミュニケー
ションでは、説得力のあるマーケティング手法を用いる
べきではない。



未承認薬使用に関する科学的情報のコミュニケー
ションは、承認薬の使用に関する販売促進コミュニ
ケーションとは区別されるべきである。



未承認薬使用に関する科学的情報のコミュニケー
ションは、企業が本ガイダンスの推奨事項を実施で
きるようなメディアやプラットフォームを通じて行われる
べきである。



企業は、理解促進のため、未承認薬使用に関する
科学的情報のコミュニケーションにおいて平易な言葉
を使用するよう検討すべきである。”

×

出所:FDA「Responding to Unsolicited Requests for Off-Label Information About Prescription Drugs and Medical Devices Practices」「Communications From
Firms to Health Care Providers Regarding Scientific Information on Unapproved Uses of Approved/Cleared Medical Products Questions and Answers
17 Guidance for Industry Draft Guidance」