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【資料4】令和5年度欧米の薬事制度に関する調査・整理業務 調査結果 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37109.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第14回 12/27)《厚生労働省》
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【日米欧におけるMRの定義】MRは、各国の関連団体によって、いくつかの定義が存在する
日米欧におけるMRの定義

【整理の考え方】日米欧のいずれにおいても、MRは公的な資格ではなく、MRが担う役割は必ずしも各国で合致するものではないと想定
されるが、日本のMRに相当すると考えられる職種について取りまとめると以下のとおり。関連団体・組織による定義/関連規定を中心に
上段で整理を行うが、中央行政・組織がその役割に言及しているものやガイドラインが存在する場合は、参考として下段に示す。またその
他民間の職業紹介企業等による情報も同様に参考として示す。

日本

米国

【関連団体・組織】
【関連団体・組織】
◼ MR認定センター「MRとは」
◼ Pharmaceutical Representative
Training 「How to Become a
➢ “MRは、自社医薬品の適正使用なら
Pharmaceutical Sales Representative」
びに薬物療法の向上に貢献するために、
➢ “製薬/バイオテクノロジー企業に雇用さ
医薬品の品質・有効性・安全性等の
情報を扱う医薬品情報の専門家”
れ、医師、薬剤師、看護師、医師助手
(PA)などの医療従事者(HCP)に
対し自社製品に関する教育を行う者。
ここでの製品は、医薬品、医療機器の
ほか、場合によっては診断検査テストも
有り得る。”

日米欧におけるMR 【中央省庁・行政】
◼ 厚生労働省「医薬品、医薬部外品、化粧
に関する定義

品、医療機器及び再生医療等製品の製
造販売後安全管理の基準に関する省令」
➢ “「医薬情報担当者」とは、医薬品の適
正な使用に資するために、医療関係者
を訪問すること等により安全管理情報
を収集し、提供することを主な業務とし
て行う者”

欧州
【関連団体・組織】
<フランス>
◼ フランス製薬工業協会(Leem)「Rules
of Professional Conduct」
➢ “医薬品のプロモーションを目的として、
医療従事者及び組織と交流する会社
員、または第三者によって雇用された
者。”
【中央省庁・行政】
<英国>

◼ UK government National Careers
Service 「Medical sales
representative」
➢ “医療営業担当者は製薬会社に勤務
し、医薬品、医療機器などを医療専門
家に販売する者”

出所:厚生労働省「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令」 、公共財団法人MR認定センター「MRとは」、
Pharmaceutical Representative Training 「How to Become a Pharmaceutical Sales Representative」、 National Careers Service 「Medical sales representative」、
フランス製薬工業協会(LEEM) 「Rules of Professional Conduct」
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