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【資料4】令和5年度欧米の薬事制度に関する調査・整理業務 調査結果 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37109.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第14回 12/27)《厚生労働省》
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【日米欧におけるMR活動の規制内容】フランスでは、製薬企業はMRに対して初期教育と
継続教育を提供するよう規定されており、販売提供活動に関する守秘義務も明記している
MR活動規定内容の日米欧での比較

【凡例】
〇:許容事項として明記されている、△:一定の条件下においては許容されるないしは”推奨しない”
など提案レベルの表記となっている、×:禁止事項として明記されている

関係法令
日本

規定上の該当記載

米国



【社内活動】
販売担当者への
教育

NA

NA

NA

規定上の該当記載

NA

医薬品のプロモーションを目的とする営業
訪問又は顧客開拓による情報提供に関
する憲章Ⅱ.2
情報提供活動を行う者に対して研修を
行うことを義務付けている。
・初期教育:企業は、法律、規則および
労働協約の規定に従い、情報提供活動
を行う者に対し、修了証によって証明でき
る十分な初期研修を実施する。
・ 継続教育:企業は新入社員に対する
入社時研修に加え、規制や科学的知識
を更新・維持・発展させるため必要な研修
を体系的に実施する。また、口頭発表の
準備を含め、専門技能を維持・向上させ
るために必要な研修も体系的に実施する。

×

医薬品のプロモーションを目的とする営業
訪問又は顧客開拓による情報提供に関
する憲章Ⅲ.1
⇒“販売促進を目的に情報を提供する者
は、職業上の守秘義務を負い、活動を行
う場所で見聞きしたことを口外してはならな
い。 (例:専門家同士の会話や、携帯
電話の使用に関する制限)”



NA

出所:フランス政府「医薬品のプロモーションを目的とする営業訪問又は顧客開拓による情報提供に関する憲章」
18

欧州
(仏)





【その他】
販売提供活動で
得た情報の口外

規定上の該当記載