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【資料4】令和5年度欧米の薬事制度に関する調査・整理業務 調査結果 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37109.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第14回 12/27)《厚生労働省》 |
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【日本におけるMR/MSL活動に関する規制内容】前提として、医薬品等適正広告基準
が存在し、それを踏まえMR/MSL活動の規制ガイドラインが設けられている
医薬品・医療機器等法に係る広告規制
目的
医薬品・医療
機器等法に係
る広告規制
(2/2)
➢ 医薬品等の広告が虚偽、誇大にわたらないようにするとともにその適正化を図るため。
広告を行う
者の責務
➢ 使用者が当該医薬品等を適正に使用することができるよう、正確な情報の伝達に努めること。
主な基準
➢ 医薬品等の品位の保持
➢ 虚偽、誇大なおそれのある広告の禁止
➢ 医薬品等の過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の禁止
➢ 医療用医薬品等の一般人向け広告の禁止
➢ 他社製品のひぼう広告の制限
➢ 医薬関係者等の推せん表現の禁止
等
医薬品等
適正広告
基準
【承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲(第43(1))】
① 承認等を要する医薬品等の効能効果又は性能(以下「効能効果等」という。) についての表現は、明示的
又は暗示的であるか否かにかかわらず承認等を受けた効能効果等の範囲をこえてはならない。
内容
【医療用医薬品等の広告の制限(第45)】
① 医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用することを目的と
して供給される医薬品及び再生医療等製品については、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を
行ってはならない。
出所:厚生労働省「医薬品医療機器等法に係る医薬品広告の規制と適正使用に関する注意喚起について」
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が存在し、それを踏まえMR/MSL活動の規制ガイドラインが設けられている
医薬品・医療機器等法に係る広告規制
目的
医薬品・医療
機器等法に係
る広告規制
(2/2)
➢ 医薬品等の広告が虚偽、誇大にわたらないようにするとともにその適正化を図るため。
広告を行う
者の責務
➢ 使用者が当該医薬品等を適正に使用することができるよう、正確な情報の伝達に努めること。
主な基準
➢ 医薬品等の品位の保持
➢ 虚偽、誇大なおそれのある広告の禁止
➢ 医薬品等の過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の禁止
➢ 医療用医薬品等の一般人向け広告の禁止
➢ 他社製品のひぼう広告の制限
➢ 医薬関係者等の推せん表現の禁止
等
医薬品等
適正広告
基準
【承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲(第43(1))】
① 承認等を要する医薬品等の効能効果又は性能(以下「効能効果等」という。) についての表現は、明示的
又は暗示的であるか否かにかかわらず承認等を受けた効能効果等の範囲をこえてはならない。
内容
【医療用医薬品等の広告の制限(第45)】
① 医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用することを目的と
して供給される医薬品及び再生医療等製品については、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を
行ってはならない。
出所:厚生労働省「医薬品医療機器等法に係る医薬品広告の規制と適正使用に関する注意喚起について」
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