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【資料4】令和5年度欧米の薬事制度に関する調査・整理業務 調査結果 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37109.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第14回 12/27)《厚生労働省》 |
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【日本におけるMR/ MSL活動に関する規制内容】その他、景品表示法に基づき、「医療用医薬品
製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」及びその規則等において、医療
機関等に対する景品類の提供や情報提供に関する基準が定められている
医療用医薬品製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(平成28年4月)抜粋
【景品類提供の制限の原則】
① 医療用医薬品製造販売業者は、医療機関等に対し、医療用医薬品の取引を不当に誘引する手段として、
景品類を提供してはならない。ただし、前条第5項ただし書に規定する経済上の利益については、この限りで
ない。
医療用医薬品製造販売業における景品類の
提供の制限に関する公正競争規約
(1/3)
規約第3
条の運用
基準
【違反に対する措置】
① 公正取引協議会は、第3条の規定に違反する行為があると認められるときは、その違反行為を行った事業
者に対し、その違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、その違反行為と同種又は類似の違反
行為を再び行ってはならない旨、その他これらに関連する事項を実施すべき旨を文書をもって警告することがで
きる。
② 公正取引協議会は、前項の規定による警告を受けた事業者がこれに従っていないと認めるときは、当該事業
者に対し100万円以下の違約金を課し、若しくは除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずる
よう求めることができる。
③ 公正取引協議会は、前条第3項又は前二項の規定により、警告し、違約金を課し、又は除名処分をしたと
きは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。
Ⅰ-1
景品類提
供の原則に
関する基準
【「医療機関等に対する景品類提供」に当たるかどうかについての判断基準】
① 規約第3条は、医療機関等及び医療担当者等に対する景品類提供の制限の原則を定めたものであるが、
医療機関等及び医療担当者等に該当しない場合であっても、その組織の実態及び提供方法によっては規約
の対象になる場合がある。
Ⅰ-2
寄附に
関する基準
【医療機関等及び医療担当者等に対する寄附金】
① 製造販売業者が医療機関等及び医療担当者等に対して拠出する寄附金は医療用医薬品の取引に付随
するが、医療機関等への金銭提供であっても、医学・薬学等の研究、講演会等に対する援助であれば、
当業界の正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲内であり、医療用医薬品の取引を不当に誘引する
手段には当たらず、原則として規約で制限されない。
一方、医療機関等が自ら支出すべき費用の肩代わりとなるものなどは、取引を不当に誘引する手段として
行われる景品類の提供に該当し、規約で制限される。
出所:医療用医薬品製造販売業公正取引協議会「医療用医薬品製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」「医療用医薬品製造販売業における景品
類の提供の制限に関する公正競争規約施行規則」「規約第3条の運用基準」
9
製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」及びその規則等において、医療
機関等に対する景品類の提供や情報提供に関する基準が定められている
医療用医薬品製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(平成28年4月)抜粋
【景品類提供の制限の原則】
① 医療用医薬品製造販売業者は、医療機関等に対し、医療用医薬品の取引を不当に誘引する手段として、
景品類を提供してはならない。ただし、前条第5項ただし書に規定する経済上の利益については、この限りで
ない。
医療用医薬品製造販売業における景品類の
提供の制限に関する公正競争規約
(1/3)
規約第3
条の運用
基準
【違反に対する措置】
① 公正取引協議会は、第3条の規定に違反する行為があると認められるときは、その違反行為を行った事業
者に対し、その違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、その違反行為と同種又は類似の違反
行為を再び行ってはならない旨、その他これらに関連する事項を実施すべき旨を文書をもって警告することがで
きる。
② 公正取引協議会は、前項の規定による警告を受けた事業者がこれに従っていないと認めるときは、当該事業
者に対し100万円以下の違約金を課し、若しくは除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずる
よう求めることができる。
③ 公正取引協議会は、前条第3項又は前二項の規定により、警告し、違約金を課し、又は除名処分をしたと
きは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。
Ⅰ-1
景品類提
供の原則に
関する基準
【「医療機関等に対する景品類提供」に当たるかどうかについての判断基準】
① 規約第3条は、医療機関等及び医療担当者等に対する景品類提供の制限の原則を定めたものであるが、
医療機関等及び医療担当者等に該当しない場合であっても、その組織の実態及び提供方法によっては規約
の対象になる場合がある。
Ⅰ-2
寄附に
関する基準
【医療機関等及び医療担当者等に対する寄附金】
① 製造販売業者が医療機関等及び医療担当者等に対して拠出する寄附金は医療用医薬品の取引に付随
するが、医療機関等への金銭提供であっても、医学・薬学等の研究、講演会等に対する援助であれば、
当業界の正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲内であり、医療用医薬品の取引を不当に誘引する
手段には当たらず、原則として規約で制限されない。
一方、医療機関等が自ら支出すべき費用の肩代わりとなるものなどは、取引を不当に誘引する手段として
行われる景品類の提供に該当し、規約で制限される。
出所:医療用医薬品製造販売業公正取引協議会「医療用医薬品製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」「医療用医薬品製造販売業における景品
類の提供の制限に関する公正競争規約施行規則」「規約第3条の運用基準」
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