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【資料4】令和5年度欧米の薬事制度に関する調査・整理業務 調査結果 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37109.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第14回 12/27)《厚生労働省》 |
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【日米欧における違反規約】3極とも、医薬品の情報提供行為自体には、公的機関による
法規制やガイドラインが存在しており、MR/MSLという職務に対しては、関連団体が具体的
な違反規約を定めている。なお米国の一部の州では、MRへの独自規約を設けている
日米欧におけるMR・MSL規定の発行機関(抜粋)
日本
国
家
機
関
公
的
機
関
共
通
◼ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律
◼ 景品表示法
◼ 医療用医薬品の販売情報提供活動に
関するガイドライン
◼ 医療用医薬品製造販売業における景品類
の提供の制限に関する公正競争規約
MR ー(ガイドライン等で具体的な内容を包含)
◼ フランス「公衆衛生法典」
◼ フランス「医薬品のプロモーションを目的とする
営業訪問又は顧客開拓による情報提供に
関する憲章」
◼ アメリカ合衆国保健福祉省「Physician
Relationships With Vendors」
◼ 英国医薬品・医療製品規制庁「The Blue
guide」ほか各国規定
ー
NA
◼ オレゴン州「Pharmaceutical representative
licensing」 ほか
MSL
NA
ー
一部州では独自の違反規約を制定
ー
◼ 日本製薬工業協会「医療用医薬品製品
情報概要等に関する作成要領」
MR
◼ 日本製薬工業協会「製薬協コード・オブ・
プラクティス」
◼ 米国研究製薬工業協会「CODE ON
INTERACTIONS with Health Care
Professionals」
◼ 欧州製薬団体連合会「Code of Practice」
ほか各国の業界団体による規定
MSL ◼ EFPIA Japan 「MSL ガイドライン」
◼ 米国研究製薬工業協会「PhRMA Guiding
Principles for use of Medical Science
Liaisons」
◼ MSL Society(MSLS)「Medical Science
Liaison Guidelines 2018」 ほか
◼ フランス製薬工業協会「Rules of
Professional Conduct」 ほか
複数機関がMSL関連の規約を発表
29
欧州
◼ 合衆国法典
◼ 連邦規則集
◼ FDAガイドライン
MR
州
関
連
団
体
米国
法規制やガイドラインが存在しており、MR/MSLという職務に対しては、関連団体が具体的
な違反規約を定めている。なお米国の一部の州では、MRへの独自規約を設けている
日米欧におけるMR・MSL規定の発行機関(抜粋)
日本
国
家
機
関
公
的
機
関
共
通
◼ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律
◼ 景品表示法
◼ 医療用医薬品の販売情報提供活動に
関するガイドライン
◼ 医療用医薬品製造販売業における景品類
の提供の制限に関する公正競争規約
MR ー(ガイドライン等で具体的な内容を包含)
◼ フランス「公衆衛生法典」
◼ フランス「医薬品のプロモーションを目的とする
営業訪問又は顧客開拓による情報提供に
関する憲章」
◼ アメリカ合衆国保健福祉省「Physician
Relationships With Vendors」
◼ 英国医薬品・医療製品規制庁「The Blue
guide」ほか各国規定
ー
NA
◼ オレゴン州「Pharmaceutical representative
licensing」 ほか
MSL
NA
ー
一部州では独自の違反規約を制定
ー
◼ 日本製薬工業協会「医療用医薬品製品
情報概要等に関する作成要領」
MR
◼ 日本製薬工業協会「製薬協コード・オブ・
プラクティス」
◼ 米国研究製薬工業協会「CODE ON
INTERACTIONS with Health Care
Professionals」
◼ 欧州製薬団体連合会「Code of Practice」
ほか各国の業界団体による規定
MSL ◼ EFPIA Japan 「MSL ガイドライン」
◼ 米国研究製薬工業協会「PhRMA Guiding
Principles for use of Medical Science
Liaisons」
◼ MSL Society(MSLS)「Medical Science
Liaison Guidelines 2018」 ほか
◼ フランス製薬工業協会「Rules of
Professional Conduct」 ほか
複数機関がMSL関連の規約を発表
29
欧州
◼ 合衆国法典
◼ 連邦規則集
◼ FDAガイドライン
MR
州
関
連
団
体
米国