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【資料4】令和5年度欧米の薬事制度に関する調査・整理業務 調査結果 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37109.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第14回 12/27)《厚生労働省》
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【日米欧におけるMR活動の規制内容】フランスでは、適切な情報提供活動のため政府と製薬業界
が毎年監視委員会を設置するよう規定され、評価機関がMR個人が定められたルールを遵守している
か監督している
MR活動規定内容の日米欧での比較

【凡例】
〇:許容事項として明記されている、△:一定の条件下においては許容されるないしは”推奨しない”
など提案レベルの表記となっている、×:禁止事項として明記されている

関係法令
日本

規定上の該当記載

米国



【その他】
監視委員会の
設置

NA

NA

NA

規定上の該当記載

NA

医薬品のプロモーションを目的とする営業
訪問又は顧客開拓による情報提供に関
する憲章Ⅴ
⇒”政府と製薬業界は。本憲章の適用を
監督するため共同監視委員会を設置する。
監視委員会は、フランス保健規制当局お
よびHaute Autorité de Santé(高等保
健機構、HAS)のほか、必要に応じて
倫理規則に関する専門団体も交え、監視
委員会の年次報告書が提出される際に
開催され、各当事者から提案された事項
を検討する。”

NA

医薬品のプロモーションを目的とする営業
訪問又は顧客開拓による情報提供に関
する憲章Ⅳ.3
⇒“認証を受けた企業は、本憲章の規定
を遵守していることを保証するため、評価
機関であるHASが決定する条件のもと、認
証参照システムを確立せねばならない。”



NA

出所:フランス政府「医薬品のプロモーションを目的とする営業訪問又は顧客開拓による情報提供に関する憲章」
19

欧州
(仏)





【その他】
監督の実施

規定上の該当記載