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【資料4】モルヌピラビル(ラゲブリオカプセル200mg )の安全性について(医薬・生活衛生局の説明資料) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24538.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第7回 3/18)《厚生労働省》
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II. 提出された資料の概略
1.

起原又は発見の経緯及び外国における使用状況に関する資料等
新型コロナウイルス感染症は SARS-CoV-2 による感染症であり、主な症状として、発熱、咳、咳以外

の急性呼吸器症状及び重篤な肺炎が報告されている1)。本邦においては、2020 年 1 月 15 日に SARS-CoV2 に感染した 1 例目の患者が確認され、2020 年 2 月 1 日、新型コロナウイルス感染症2)が感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づく指定感染症3)及び検疫法に基づく検
疫感染症4)に指定された。2021 年 12 月 6 日現在、本邦における感染者(PCR 陽性)は 1,727,942 例、入
院治療等を要する者は 1,137 例(うち、重症者は 29 例)、退院又は療養解除となった者は 1,708,711 例、
死亡は 18,364 例と報告されている5)。
モルヌピラビル(以下、
「本薬」)は、米国の非営利団体である Drug Innovation Ventures at Emory University
(DRIVE), LLC により創製され、Ridgeback Biotherapeutics LP 及び Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary
of Merck & Co., Inc により開発された。本薬は、生体内で加水分解され N-ヒドロキシシチジン(NHC)
となり、細胞内でリン酸化され N-ヒドロキシシチジン 5´-三リン酸(NHC-TP)となる。NHC-TP が SARSCoV-2 の RNA 依存性 RNA ポリメラーゼ(RdRp)の基質となり、ウイルス複製過程で新たに合成される
ウイルスゲノムの変異割合を増加させ、ウイルス複製を阻害する。
今般、申請者は、英国において Conditional Marketing Authorization が得られていること、米国 FDA に
おいて Emergency Use Authorization が申請され Advisory Committee において許可勧告されていること及
び国際共同第Ⅱ/Ⅲ相試験(MK-4482-002 試験)の速報値等に基づき、本品目は医薬品医療機器等法第 14
条の 3 第 1 項に基づく第 14 条第 1 項の承認に該当するとして、特例承認に係る承認申請を行った。本
申請に際して、米国 FDA に対する Emergency Use Authorization に係る申請時提出資料、治験薬概要書、
海外第Ⅱa 相試験(MK-4482-006 試験)成績及び国際共同第Ⅱ/Ⅲ相試験(MK-4482-002 試験)速報値が
提出された。なお、本報告書は「特例承認を求める申請が検討されている医薬品の取扱いについて(依
頼)」(令和 3 年 12 月 2 日付け薬生薬審発 1202 第 5 号)に基づき審査を行ったものである。
2.

臨床的有効性及び臨床的安全性に関する資料
有効性及び安全性に関する主な資料として、SARS-CoV-2 による感染症患者を対象とした海外第Ⅱa 相

試験(MK-4482-006 試験)成績及び国際共同第Ⅱ/Ⅲ相試験(MK-4482-002 試験)の速報値が提出された。

2020 年 2 月 1 日~8 月 5 日に感染症発生動向調査へ届け出られた 29,601 例の届出時の症状[感染症週報 2020 年通巻第 22 巻 31・32 合
併号:https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/idwr/IDWR2020/idwr2020-31-32.pdf(最終確認日:2021 年 12 月 6 日)]
2)
病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和 2 年 1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力
を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。
3)
既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、感染症
法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの
として政令で定めるもの(感染症法第 6 条)
4)
国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして
政令で定めるもの(検疫法第 2 条第 3 号)
5)
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html(最終確認日:2021 年 12 月 6 日)
1)

3
ラゲブリオカプセル 200 mg_MSD 株式会社_特例承認に係る報告書

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