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資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html
出典情報 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》
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まん延防止(準備期)

第6章 まん延防止
第1節 準備期
(1)目的
新型インフルエンザ等の発生時において、確保された医療提供体制で対応で
きるレベルに感染拡大のスピードやピークを抑制することで、国民の生命及び
健康を保護する。このため、対策の選択等を行う際に考慮する必要のある指標
やデータ等の整理を平時から行う。また、有事におけるまん延防止措置への協
力を得るとともに、まん延防止措置による社会的影響を緩和するため、国民や
事業者の理解促進に取り組む。
(2)所要の対応
1-1. 対策の実施に係る参考指標等の検討
国は、有事にまん延防止対策を機動的に実施し、又は終了するため、対策
の実施等に当たり参考とするべき指標やデータ等の内容、取得方法、取得時
期等を整理する。その際、有事にも円滑な把握ができるよう、可能な限り定
常的に収集している既存の指標やデータを用いる。(統括庁)
1-2. 新型インフルエンザ等発生時の対策強化に向けた理解及び準備の促進等
① 国及び都道府県は、それぞれの行動計画に基づき、新型インフルエンザ
等対策において想定される対策の内容やその意義について周知広報を行
う。その際、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命と健康
を保護するためには国民一人一人の感染対策への協力が重要であること
や、実践的な訓練等を行うことの必要性について理解促進を図る。(統括
庁、厚生労働省)
② 国、都道府県、市町村及び学校等は、手洗い、換気、マスク着用等の咳
エチケット、人混みを避ける等の基本的な感染対策の普及を図る。また、
自らの発症が疑われる場合は、相談センターに連絡し、指示を仰ぎ、感染
を広げないように不要不急の外出を控えること、マスクの着用等の咳エチ
ケットを行うなどの有事の対応等について、平時から理解促進を図る。
(統
括庁、文部科学省、厚生労働省、業所管省庁)
③ 国及び都道府県は、まん延防止等重点措置の公示期間における休業要請、
新型インフルエンザ等緊急事態 116における不要不急の外出の自粛要請や
施設の使用制限の要請等、新型インフルエンザ等発生時に実施され得る個
人や事業者における感染対策への理解促進を図る。
(統括庁、厚生労働省、

116 特措法第 32 条第1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態

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