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資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html
出典情報 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》
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新型インフルエンザ等対策の目的及び
実施に関する基本的な考え方等

第5節 対策推進のための役割分担
(1)国の役割
国は、新型インフルエンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等
対策を的確かつ迅速に実施し、地方公共団体及び指定(地方)公共機関が実施
する新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体
として万全の態勢を整備する責務を有する 28。また、国は WHO 等の国際機関や
諸外国との国際的な連携を確保し、対策に取り組む。
また、国は、新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬品
の調査や研究の推進に努める 29とともに、新型インフルエンザ等に関する調査
及び研究に係る国際協力の推進に努める 30。国は、こうした取組等を通じ、新
型インフルエンザ等の発生時におけるワクチン、診断薬、治療薬等の早期の開
発や確保に向けた対策を推進する。
新型インフルエンザ等の発生前は、国は政府行動計画に基づき、準備期に位
置付けられた新型インフルエンザ等対策を着実に実施するとともに、定期的な
訓練等により新型インフルエンザ等対策の点検及び改善に努める。
また、国は、「新型インフルエンザ等対策閣僚会議」及び閣僚会議を補佐す
る「新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議」(以下「関係省庁対策
会議」という。)の枠組みを通じ、政府一体となった取組を総合的に推進する。
指定行政機関は、政府行動計画等を踏まえ、相互に連携を図りつつ、新型イ
ンフルエンザ等が発生した場合の所管行政分野における発生段階に応じた具
体的な対応をあらかじめ決定しておく。
国は、新型インフルエンザ等の発生時には、政府対策本部の下で基本的対処
方針を決定し、対策を強力に推進する。
その際、国は、推進会議等の意見を聴きつつ、対策を進める。また、国民等
や事業者等の理解や協力を得て対策を行うため、感染症や感染対策に関する基
本的な情報の提供・共有を行う。
(2)地方公共団体の役割
地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときは、基本的対処方針
に基づき、自らの区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施
し、区域において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推
進する責務を有する 31。

28 特措法第3条第1項
29 特措法第3条第2項
30 特措法第3条第3項
31 特措法第3条第4項

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