資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (63 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》 |
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律第 201 号)及び特措法上の措置を的確に実施するため、各法律の適用対
象の類型のいずれに該当するかの検討を行い、必要となる政令の改正等を
実施する。厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等が発生したと認めたと
きは、速やかにその旨を公表する 53とともに、内閣総理大臣に報告する 54。
(統括庁、外務省、厚生労働省)
② 上記の報告があったときは、り患した場合の症状の程度が季節性インフ
ルエンザとおおむね同程度以下と認められる場合を除き、内閣総理大臣は
閣議にかけて、政府対策本部を設置し、当該政府対策本部の名称並びに設
置場所及び期間を国会に報告するとともに、公示する 55。
都道府県は、直ちに都道府県対策本部を設置する 56。あわせて、市町村
は、必要に応じて、対策本部を設置することを検討し、新型インフルエン
ザ等対策に係る措置の準備を進める。(統括庁、厚生労働省)
③ 国は、必要に応じて準備期にあらかじめ指定した各省庁の幹部職員を統
括庁の兼務とすることや、その他の職員についても統括庁に参集させるこ
とにより、統括庁の体制強化を図るとともに、新型インフルエンザ等対策
における政府の一体性の確保を図る。(統括庁)
④ 国は、政府対策本部の設置に併せて、感染症対策の実務の中核を担う厚
生労働省の体制を強化するため、同省内外から応援職員を招集し、新型イ
ンフルエンザ等対策の実施体制を迅速に構築する。(厚生労働省、その他
全省庁)
⑤ 国は、必要に応じて、政府対策本部に JIHS を出席させ、把握している
科学的知見等の意見を述べさせる 57。(統括庁、厚生労働省)
⑥ 国は、JIHS 等から提供される知見も踏まえつつ、推進会議の意見を聴い
た上で(緊急を要する場合で意見を聴くいとまがないときを除く。以下基
本的対処方針の策定・変更に際して推進会議の意見を聴く場合について同
じ。)、政府行動計画に基づいて基本的対処方針を決定し、直ちに公示し、
周知を図る 58。(統括庁、厚生労働省、その他全省庁)
⑦ 国、都道府県及び市町村は、必要に応じて、第1節(準備期)1-3 及び
1-4 を踏まえ、必要な人員体制の強化が可能となるよう、全庁的な対応を
進める。(統括庁、厚生労働省、その他全省庁)
⑧ 国は、り患した場合の病状の程度が季節性インフルエンザと同程度以下
53 感染症法第 44 条の2第1項、第 44 条の7第1項、第 44 条の 10 第1項
54 特措法第 14 条
55 特措法第 15 条第2項
56 特措法第 22 条第1項
57 特措法第 16 条第8項
58 特措法第 18 条第4項及び第5項
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