資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (50 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》 |
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等対策に重要な役割を担っていることから、研究開発の一層の推進が必要で
ある。
こうした研究開発には、早期の段階で収集された疫学情報や臨床情報等が
活用されることも重要である。このためにも、JIHS を中心として、臨床研究
を行う医療機関、関連する学会、大学等の研究機関、製薬関連企業など様々
な関係者との連携を推進することや、さらには海外の研究機関等との国際的
な連携が重要であることに留意して取り組む。
Ⅴ. 国際的な連携
① 新型インフルエンザ等への対応での国際的な連携の重要性
新型インフルエンザ等の情報収集や対応に当たっては、国際的な連携の
重要性がますます増していることに留意が必要である。
WHO などの国際機関における感染症危機対応の国際的な枠組みの動向に
も目配りが必要である。
特に、感染症対策では、各国が積極的に貢献し、国際社会の一員として
の役割を果たすことが、国境を越えて拡大する感染症に立ち向かう国際社
会の利益となるのみならず、自国における感染症への対応を有利にするも
のである。我が国が先進諸国と連携を図り、また、開発途上国への国際協
力等を通じて国際社会へ貢献するための施策を講じていくことが重要で
ある。
また、研究開発の観点からも国際的な連携は欠かせないものである。国
際社会においては、新型インフルエンザ等の発生後速やかにワクチン、診
断薬及び治療薬等を迅速に開発するための国際連携の取組が行われてい
る。国際的な連携を行いながら迅速な研究開発を可能とし、こうした国際
連携による取組が円滑に進められるよう、医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「薬
機法」という。)を始めとする関連法令等に基づく手続の簡素化や迅速化
等の余地がないかを検討することも求められる。
②
国際的な連携の取組
新型インフルエンザ等は、国境を越えてグローバルに広がるものであり、
対応に当たっては国際的な連携が不可欠である。
新型インフルエンザ等の発生に備えるためには、平素から、WHO を始め
とする国際機関との連携や諸外国の研究機関等との連携により、新興感染
症等の発生動向の把握に努めるとともに、初発事例の探知能力の向上を図
ることが重要である。
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