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資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html
出典情報 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》
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実施体制(対応期)

関に対し、新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行う 61。新型イ
ンフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及
ぼすおそれがあるにもかかわらず、当該総合調整に基づく所要の措置が実
施されず、都道府県及び指定公共機関における緊急かつ一体的な対策が行
われる必要がある等新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施す
るため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において国は必要
な指示を行う 62。
当該総合調整及び指示は、地方公共団体等における新型インフルエンザ
等対策を的確かつ迅速に実施することにより、他の地方公共団体や全国へ
のまん延を防止することを目的として実施されるものである。例えば、地
方公共団体間で、施設の使用制限や営業時間の短縮等の措置の実施の方針
が異なり、全国的な感染拡大の防止を実効的に行う観点から当該地方公共
団体において一体的な対策を講じる必要がある場合等に行われることが
考えられる。(統括庁)
② 国は、感染症法に基づき、都道府県の区域を越えて人材確保又は移送を
行う必要がある場合等において、都道府県、医療機関その他の関係機関に
対して、まん延防止のために必要な措置に関する総合調整を行う 63。あわ
せて、都道府県が感染症法等に定める事務の管理等を適切に行わない場合
において、全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認め
るときは、国は必要な指示を行う 64。
なお、国は、都道府県が行う新感染症に係る事務に関し必要な指示をし
ようとする際には、あらかじめ厚生科学審議会の意見を聴く 65。ただし、
緊急を要する場合には、指示した措置について、厚生科学審議会へ速やか
に報告する 66。(厚生労働省)
3-1-3. 都道府県による総合調整
① 都道府県は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的
確かつ迅速に実施するために必要があると認めるときは、当該都道府県及
び関係市町村並びに関係指定(地方)公共機関が実施する当該都道府県の
区域に係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調整等を行う 67。(統
61 特措法第 20 条第1項
62 特措法第 20 条第3項。なお、指定公共機関に対する指示は、緊急事態宣言時のみ可能である(特措法
第 33 条第1項)

63 感染症法第 44 条の5第1項又は第 51 条の4第1項
64 感染症法第 51 条の5第1項又は第 63 条の2第1項若しくは第2項
65 感染症法第 51 条の5第2項
66 感染症法第 51 条の5第3項
67 特措法第 24 条第1項

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