資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (133 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》 |
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意を得て特定接種を行う。(厚生労働省、関係省庁)
3-3-1-4. 地方公務員に対する特定接種の実施
都道府県及び市町村は、国と連携し、新型インフルエンザ等対策の実施に
携わる地方公務員の対象者に対して、集団的な接種を行うことを基本として、
本人の同意を得て特定接種を行う。(厚生労働省)
3-3-2. 住民接種
3-3-2-1. 住民接種の接種順位の決定
国は、接種の順位に係る基本的な考え方に加え、重症化しやすい特定のグ
ループ等発生した新型インフルエンザ等の病原性等に関する情報を踏まえ、
住民への接種順位を決定する。(厚生労働省、統括庁)
3-3-2-2. 予防接種の準備
国は、発生した新型インフルエンザ等の特徴を踏まえ、予防接種 146の準備
を開始する。また、市町村又は都道府県は、国と連携して、接種体制の準備
を行う。(厚生労働省)
3-3-2-3. 予防接種体制の構築
国は、全国民が速やかに接種を受けられるよう、準備期及び初動期に市町
村又は都道府県において整理した接種体制に基づき、具体的な接種体制の構
築を進めるよう市町村又は都道府県に対し要請する。(厚生労働省)
3-3-2-4. 接種に関する情報提供・共有
市町村又は都道府県は、予約受付体制を構築し、接種を開始する。国は、
都道府県及び市町村に対し、接種に関する情報提供・共有を行うよう要請す
る。(厚生労働省)
3-3-2-5. 接種体制の拡充
市町村又は都道府県は、感染状況を踏まえ、必要に応じて保健センター等
を活用した医療機関以外の接種会場の増設等を検討する。また、高齢者施設
等の入所者等接種会場での接種が困難な者が接種を受けられるよう、都道府
県又は市町村の介護保険部局等や医師会等の関係団体と連携し、接種体制を
確保する。(厚生労働省)
146 予防接種法第6条第3項
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