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資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (172 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html
出典情報 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》
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検査(対応期)

第3節 対応期
(1)目的
全国や地域ごとの新型インフルエンザ等の発生状況や発生動向の推移、感染
症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)に加え、診断等に
資する検体採取部位や時期、検査方法等を踏まえ、必要な検査が円滑に実施さ
れるよう検査体制を整備することで、国内外における新型インフルエンザ等の
発生に際して、初動期からの状況変化を踏まえた対応を行う。
初動期に引き続き、適切な検査の実施により患者を早期発見することで、適
切な医療提供につなげるとともに患者等からの感染拡大を防止するとともに、
流行状況を把握し、新型インフルエンザ等による個人及び社会への影響を最小
限にとどめる。また、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感
受性等)の変化、感染症の流行状況の変化、検査の特徴等も踏まえつつ、社会
経済活動の回復や維持を図ることについても検査の目的として取り組む。
(2)所要の対応
3-1. 検査体制の拡充
① 国は、予防計画に基づき、都道府県等から、地方衛生研究所等や検査等
措置協定締結機関等における「検査体制の充実・強化」に係る検査実施能
力の確保状況の確認及び検査実施数について定期的な報告を受けた上で、
必要に応じて検査体制を拡充するよう要請を行い、必要に応じて支援を行
うとともに、検査に必要となる予算及び人員の見直し並びに確保を行う。
(厚生労働省)
② 都道府県等は、予防計画に基づき、地方衛生研究所等や検査等措置協定
締結機関等における「検査体制の充実・強化」に係る検査実施能力の確保
状況を確認し、確保状況について定期的に国へ報告する。(厚生労働省)
③ 国は、検査物資の確保状況を確認し、必要に応じて検査物資の増産を試
薬・検査機器メーカー等の民間企業等へ要請する。
(厚生労働省、経済産
業省)
④ 国は、検体や病原体の迅速な搬送が実施できるよう、必要に応じて追加
的に流通事業者等と協定等を結ぶとともに、協力事業者の拡大の必要性に
ついて判断し、必要な対応を行う。(厚生労働省、関係省庁)
⑤ 国は、JIHS と協力し、国内外の検査体制に係る情報を収集するととも
に、必要に応じて国内の検査体制の維持や拡充等のための見直しを行う。
(厚生労働省、外務省)
3-2. 研究開発企業等による検査診断技術の確立と普及

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