資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (94 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》 |
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とや、患者が受診行動を控える等感染症対策の妨げにもなること等について、
その状況等を踏まえつつ、適切に情報提供・共有する。あわせて、偏見・差
別等に関する国、地方公共団体及び NPO 等の各種相談窓口に関する情報を整
理し、国民等に周知する。
(統括庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、関係
省庁)
また、例えば、ワクチン接種や治療薬・治療法に関する科学的根拠が不確
かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等のモニタリングを行い、その状況等を
踏まえつつ、その時点で得られた科学的知見等に基づく情報を繰り返し提
供・共有する等、国民等が正しい情報を円滑に入手できるよう、適切に対処
する。(統括庁、厚生労働省、関係省庁)
偏見・差別等や偽・誤情報への対策として、国は SNS 等のプラットフォー
ム事業者が行う取組に対して必要な要請・協力等を行う。
(統括庁、総務省、
法務省、厚生労働省、関係省庁)
3-2. リスク評価に基づく方針の決定・見直し
病原体の性状等が明らかになった状況に応じて、以下のとおり対応する。
3-2-1. 封じ込めを念頭に対応する時期
国内での新型インフルエンザ等の発生の初期段階には、封じ込めを念頭に、
感染拡大防止を徹底することが考えられる。その際、国民等の感染拡大防止
措置に対する理解・協力を得るため、病原体の性状等について限られた知見
しか把握していない場合は、その旨を含め、政策判断の根拠を丁寧に説明す
る。また、国民等の不安が高まり、感染者等に対する偏見・差別等が助長さ
れる可能性があることから、国は、改めて、偏見・差別等が許されないこと
や感染症対策の妨げにもなること、また、個人レベルでの感染対策が社会に
おける感染拡大防止にも大きく寄与すること、国が国民等に不要不急の外出
や県境を越えた移動等の自粛を求める際には、それらの行動制限が早期の感
染拡大防止に必要なものであること、事業者においても速やかな感染拡大防
止対策の取組が早期の感染拡大防止に必要であること等について、可能な限
り科学的根拠等に基づいて分かりやすく説明を行う。
(厚生労働省、統括庁、
関係省庁)
3-2-2. 病原体の性状等に応じて対応する時期
3-2-2-1. 病原体の性状等を踏まえたリスク評価に基づく対策の説明
病原体の性状等を踏まえたリスク評価の分類に基づき、感染拡大防止措置
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