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資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (180 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html
出典情報 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》
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保健(準備期)

省)
③ 都道府県等は、感染症情報の共有に当たり、情報の受取手である住民等
と可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケ
ーションを適切に行うことができるよう、住民等が必要とする情報を把握
し、更なる情報提供・共有に資する方法等を整理する。(統括庁、厚生労
働省)
④ 都道府県等は、感染症は誰でも感染する可能性があり、感染者やその家
族、所属機関、医療従事者等に対する偏見・差別等は、法的責任を伴い得
ることや、患者が受診行動を控えるなど感染症対策の妨げにもなることな
どについて啓発する 201(統括庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、関係
省庁)。
⑤ 都道府県等は、市町村と連携し、高齢者、こども、日本語能力が十分で
ない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等といった、情報共有に当たって
配慮が必要な者に対しても、有事に適時適切に情報共有ができるよう、平
時における感染症情報の共有においても適切に配慮する。(厚生労働省)
⑥ 保健所は、地方衛生研究所等との連携の下、感染症対策に必要な情報の
収集を行い、地域における総合的な感染症の情報の発信拠点として、感染
症についての情報共有、相談等のリスクコミュニケーションを行う。(厚
生労働省)

201 特措法第 13 条第 2 項

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