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資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html
出典情報 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》
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新型インフルエンザ等対策の目的及び
実施に関する基本的な考え方等

国内の万全の体制を構築するためには、我が国が島国である特性をいかし、検
疫措置の強化等により、病原体の国内侵入や感染拡大のスピードをできる限り
遅らせることが重要である。


国内の発生当初の封じ込めを念頭に対応する時期(対応期)では、患者の
入院措置や抗インフルエンザウイルス薬等による治療、感染リスクのある者
の外出自粛やその者に対する抗インフルエンザウイルス薬の予防投与の検
討、病原性に応じては、不要不急の外出の自粛要請や施設の使用制限等を行
い、感染拡大のスピードをできる限り抑えることを目的とした各般の対策を
講ずる。
○ なお、国内外の発生当初等の病原性や感染性等に関する情報が限られてい
る場合には、過去の知見等も踏まえ、病原性や感染性等が高い場合のリスク
を想定し、強力な対策を実施するが、常に新しい情報を収集・分析し、対策
の必要性を評価し、更なる情報が得られ次第、適切な対策へと切り替えるこ
ととする。また、状況の進展に応じて、必要性の低下した対策についてはそ
の縮小や中止を図るなど見直しを行うこととする。
○ 国内で感染が拡大し、病原体の性状等に応じて対応する時期(対応期)で
は、国、地方公共団体、事業者等は相互に連携して、医療提供体制の確保や
国民生活及び国民経済の維持のために最大限の努力を行う必要があるが、社
会の緊張が高まり、変化する状況に対策が必ずしも適合しなくなることも含
め様々な事態が生じることが想定される。したがって、あらかじめ想定した
とおりにいかないことが考えられ、社会の状況を把握し、状況に応じて臨機
応変に対処していくことが求められる。
○ 地域の実情等に応じて、都道府県や関係省庁が政府対策本部と協議の上、
柔軟に対策を講じることができるようにし、医療機関を含めた現場が動きや
すくなるような配慮や工夫を行う。
○ その後、ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期(対応期)では、
科学的知見の集積、検査や医療提供体制の整備、ワクチンや治療薬の普及等
の状況の変化等に合わせて、適切なタイミングで、柔軟かつ機動的に対策を
切り替える。
○ 最終的には、流行が終息し、特措法によらない基本的な感染症対策に移行
する時期を迎える。
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある新型インフ
ルエンザ等への対策は、不要不急の外出の自粛要請、施設の使用制限等の要請、
各事業者における業務縮小等による接触機会の抑制など医療対応以外の感染

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