資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (175 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》 |
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第 11 章 保健
第1節 準備期
(1)目的
感染症有事には、保健所は地域における情報収集・分析を実施し、それぞれ
の地域の実情に応じた感染症対策の実施を担う点で、感染症危機時の中核とな
る存在である。また、地方衛生研究所等は地域の情報収集・分析等における科
学的かつ技術的な側面を担う点で、感染症危機時の中核となる存在である。
都道府県等は、感染症サーベイランス等により、感染症発生情報や地域にお
ける医療の提供状況等の情報等を把握する体制を平時から構築する。また、感
染症危機発生時に備えた研修や訓練の実施、感染症危機に対する迅速かつ適切
な危機管理を行うことができる人材の中長期的な育成、外部人材の活用も含め
た必要な人材の確保、業務量の想定、感染症危機管理に必要な機器及び機材の
整備、物品の備蓄等を行うことにより、有事において保健所、地方衛生研究所
等がその機能を果たすことができるようにする。
その際、都道府県等の本庁と保健所の役割分担や業務量が急増した際の両者
の連携と応援や受援の体制、関係する地方公共団体間における役割分担を明確
化するとともに、それらが相互に密接に連携できるようにする。
また、得られた感染症情報を関係者や住民と積極的に共有し、感染症の発生
状況と対策に関する共通理解を形成することにより、有事の際の迅速な情報共
有と連携の基盤作りを行う。
(2)所要の対応
1-1. 人材の確保
① 国は、都道府県の区域を越えた応援職員の派遣 191の仕組みを全国知事
会等とも協力しながら整備する。(厚生労働省、統括庁)
② 都道府県は、感染症対応が可能な専門職を含む人材の確保、国及び地方
公共団体等からの人材の送り出し及び受入れ等に関する体制を構築する。
(厚生労働省)
③ 都道府県等は、保健所における流行開始(新型インフルエンザ等感染症
等に係る発生等の公表)から1か月間において想定される業務量に対応す
るため、保健所職員、本庁等からの応援職員、IHEAT 要員、市町村からの
応援派遣等、保健所の感染症有事体制を構成する人員を確保する。(厚生
労働省)
191 感染症法第 44 条の5(第 44 条の8で準用する場合も含む。)並びに第 51 条の4
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