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資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html
出典情報 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》
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医療(対応期)



国は、都道府県に対し、病原性が高い場合は、重症患者が多く発生する
ことが想定されるため、感染症指定医療機関及び協定締結医療機関におい
て重症者用の病床の確保を多く行うよう要請する。一方、感染性が高い場
合は、国は、都道府県に対し、必要に応じて、全ての協定締結医療機関に
おいて対応する等、医療提供体制を拡充するよう要請するとともに、入院
医療を重症化リスクの高い患者に重点化するよう、入院基準等の見直しを
行う。(厚生労働省)

3-2-3. ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期
① 国は、都道府県に対して、協定に基づき措置を講ずる協定締結医療機関
を減らす等地域の実情に応じて柔軟かつ機動的に対応するよう要請する。
また、変異株の出現等により、感染が再拡大した場合は、国は、都道府県
に対して、協定に基づき措置を講ずる協定締結医療機関を増やす等、地域
の実情に応じて柔軟かつ機動的に対応するよう要請する。(厚生労働省)
② 国は、都道府県に対して、相談センターを通じて発熱外来の受診につな
げる仕組みから、有症状者が発熱外来を直接受診する仕組みに変更するよ
う要請するとともに、国民等に対して周知する。都道府県は、当該要請に
応じて所要の措置を講ずるとともに、市町村と協力して、住民等への周知
を行う。(厚生労働省)
3-2-4. 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期
① ワクチン等による集団免疫の獲得、病原体の変異による病原性の低下等
により、特措法によらない基本的な感染症対策に移行する場合は、国は、
都道府県等に対して、基本的な感染対策に移行する方針を示す。
(統括庁、
厚生労働省)
② 国と連携し、都道府県は、新型インフルエンザ等発生前における通常の
医療提供体制に段階的に移行する。(厚生労働省、統括庁)
3-3. 予防計画及び医療計画における事前の想定と大きく異なる場合の対応方

新型インフルエンザ等の発生時に、新型インフルエンザ等の特徴のほか、
その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策物資等の確保の
状況等が、準備期に整備した医療提供体制の事前の想定とは大きく異なる場
合は、国は、JIHS 等と協力して、通常医療との両立も踏まえながら、準備期
に締結した協定の内容の変更や状況に応じた対応を行うことを柔軟かつ機
動的に判断し、都道府県等に対して対応方針を示す。(厚生労働省)

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