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資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html
出典情報 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》
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保健(対応期)

都道府県等、保健所及び地方衛生研究所等は、予防計画、健康危機対処計
画、準備期に整備・整理した組織・業務体制や役割分担等に基づき、相互に
連携するとともに、市町村、医療機関、消防機関等の関係機関と連携して、
以下 3-2-1 から 3-2-7 までに記載する感染症対応業務に当たる。
3-2-1. 相談対応
都道府県等は、有症状者等からの相談に対応する相談センターを強化し、
感染したおそれのある者について、当該者の症状の程度や基礎疾患等の重症
化リスク等を踏まえて、必要に応じて速やかに発熱外来の受診につなげる。
相談センターの運営に当たっては、業務効率化のため、適時に外部委託や都
道府県での一元化等を行うことを検討する。(厚生労働省)
3-2-2. 検査・サーベイランス
① 国は、都道府県等及び JIHS と連携し、準備期において整理した検査実
施の方針の基本的な考え方も踏まえ、感染症の特徴や病原体の性状(病原
性、感染性、薬剤感受性等)に基づく検査実施の方針を決定する。また、
流行状況やリスク評価に基づき、段階的に検査実施の方針を見直す。さら
に検査の目的や検査体制を含む検査実施の方針に関する情報を、国民に分
かりやすく提供・共有する。(厚生労働省)
② 国は、都道府県等が行う感染症対応業務について、感染症サーベイラン
スシステムの活用により、効率化・負荷軽減を図る。(厚生労働省)
③ 都道府県等は、地域の実情に応じて、感染症対策上の必要性、地方衛生
研究所等や検査等措置協定締結機関等における検査体制等を踏まえ、検査
の実施範囲を判断する。(厚生労働省)
④ 地方衛生研究所等は、保健所と連携して、検査等措置協定を締結してい
る民間検査機関等を含めた検査体制が十分に整うまでの間の必要な検査
を実施するとともに、JIHS との連携や他の地方衛生研究所等とのネット
ワークを活用した国内の新型インフルエンザ等に係る知見の収集、JIHS へ
の地域の感染状況等の情報提供・共有、地域の変異株の状況の分析、都道
府県等の本庁や保健所等への情報提供・共有、検査等措置協定を締結して
いる民間検査機関等における検査等に対する技術支援や精度管理等を通
じ、地域におけるサーベイランス機能を発揮する。(厚生労働省)
⑤ 国は、都道府県等及び JIHS と連携し、新型インフルエンザ等の特徴や
患者の臨床像等の情報を把握するため、退院等の届出の提出を求める。ま
た、国は、都道府県等、JIHS 及び関係機関と連携し、国内の新型インフル
エンザ等の発生状況や発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状(病

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