資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (21 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》 |
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第2節 新型コロナウイルス感染症対応での経験
2019 年 12 月末、中国武漢市で原因不明の肺炎が集団発生し、2020 年1月に
は我が国でも新型コロナの感染者が確認された。
その後、同月には閣議決定による政府対策本部(新型コロナウイルス感染症
対策本部)が設置され、同年2月には新型コロナウイルス感染症対策専門家会
議の立ち上げや「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」の決定等が行わ
れた。同年3月には特措法が改正され、新型コロナを特措法の適用対象とし、
特措法に基づく政府対策本部の設置、基本的対処方針の策定が行われるなど、
特措法に基づき政府を挙げて取り組む体制が整えられた。
その後、特措法に基づく新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出、医
療提供体制の強化、予備費による緊急対応策や補正予算による対策、まん延防
止等重点措置の創設等の特措法改正、変異株への対応、ワクチン接種の実施、
行動制限の緩和など、ウイルスの特性や状況の変化に応じて、国家の危機管理
として新型コロナ対応が行われた。
そして、国内感染者の確認から3年余り経過した 2023 年5月8日、新型コ
ロナを感染症法上の5類感染症に位置付けることとし、同日に政府対策本部及
び基本的対処方針が廃止された。
今般、3年超にわたって特措法に基づき新型コロナ対応が行われたが、この
経験を通じて強く認識されたことは、感染症危機が、社会のあらゆる場面に影
響し、国民の生命及び健康への大きな脅威であるだけでなく、経済や社会生活
を始めとする国民生活の安定にも大きな脅威となるものであったことである。
感染症危機の影響を受ける範囲についても、新型コロナ対応では、全ての国
民が、様々な立場や場面で当事者として感染症危機と向き合うこととなった。
この間の経験は、感染症によって引き起こされるパンデミックに対し、国家の
危機管理として社会全体で対応する必要があることを改めて浮き彫りにした。
そして、感染症危機は、決して新型コロナ対応で終わったわけではなく、次
なる感染症危機は将来必ず到来するものである。
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