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資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (201 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html
出典情報 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》
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国民生活及び国民経済の安定の確保(準備期)

1-4. 新型インフルエンザ等発生時の事業継続に向けた準備
1-4-1. 業務継続計画の策定の勧奨及び支援
① 国は、事業者における感染対策の実施及び事業継続のため、関係業界団
体を通じること等により、可能な範囲で新型インフルエンザ等発生時の業
務継続計画を策定することを勧奨するとともに、必要な支援を行う。(統
括庁、業所管省庁)
② 国及び都道府県は、指定(地方)公共機関に対して、新型インフルエン
ザ等の発生に備え、職場における感染対策、従業員の健康管理、重要業務
の継続や一部の業務の縮小等について、業務計画を策定する等十分な事前
の準備を行うよう求めるとともに、当該業務計画の策定を支援し、その状
況を確認する。(統括庁、指定公共機関所管省庁)
1-4-2. 柔軟な勤務形態等の導入準備の勧奨
国は、事業者に対し、新型インフルエンザ等発生時に、オンライン会議等
の活用、テレワークや時差出勤等人と人との接触機会を低減できる取組が勧
奨される可能性のあることを周知し、そのような場合に備えた準備を検討す
るよう勧奨する。なお、こどもの通う学校等が臨時休業等をした場合は、保
護者である従業員への配慮が必要となる可能性があることにも留意する。
(統括庁、業所管省庁)
1-5. 緊急物資運送等の体制整備
国は、都道府県と連携し、新型インフルエンザ等発生時における医薬品、
食料品等の緊急物資の流通や運送の確保のため、緊急物資の製造・販売、運
送を行う事業者である指定(地方)公共機関等に対し、緊急物資の流通や運
送等の事業継続のため体制の整備を要請する。(厚生労働省、国土交通省、
関係省庁)
1-6. 物資及び資材の備蓄等 240
① 国、都道府県、市町村及び指定(地方)公共機関は、政府行動計画、都
道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画に基づき、第 12 章第1節
(「物資」における準備期)1-2 で備蓄する感染症対策物資等のほか、その
所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に当たり、必要
な食料品や生活必需品等を備蓄する 241。
240 治療薬、ワクチン、検査物資、感染症対策物資等の備蓄については、それぞれの対策項目を参照
241 特措法第 10 条

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