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資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (215 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html
出典情報 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》
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用語集

実施に必要な物資及び資材。
ゲノム情報

病原体の保有する全ての遺伝情報を指す。ゲノム情報を解析す
ることで、変異状況の把握等が可能となる。

健康観察

感染症法第 44 条の3第1項又は第2項の規定に基づき、当該感
染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は当
該感染症の患者に対し、健康状態について報告を求めること。

健康監視

検疫法第 18 条第2項の規定(同法第 34 条第1項の規定におい
て準用する場合を含む。)に基づき、検疫所長が、又は感染症法
第 15 条の3第1項の規定(同法第 44 条の9第1項の規定にお
いて準用する場合を含む。)に基づき、都道府県知事が、対象者
の体温その他の健康状態等について報告を求め、又は質問を行
うこと。

健 康 危 機 対 地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成6年厚生省告
処計画
示第 374 号)に基づき、平時から健康危機に備えた準備を計画
的に進めるため、保健所及び地方衛生研究所等が策定する計画。
策定に当たっては、都道府県単位の広域的な健康危機管理の対
応について定めた手引書や保健所設置市及び特別区における区
域全体に係る健康危機管理の対応について定めた手引書、感染
症法に基づく予防計画、特措法に基づく都道府県行動計画及び
市町村行動計画等を踏まえることとされている。
検 査 等 措 置 感染症法第 36 条の6第1項に規定する新型インフルエンザ等
協定
に係る検査を提供する体制の確保等を迅速かつ適確に講ずるた
め、病原体等の検査を行っている機関等と締結する協定。
検 査 等 措 置 感染症法第 36 条の6に規定する検査等措置協定を締結してい
協 定 締 結 機 る、病原体等の検査を行う機関(民間検査機関や医療機関等)
関等
や宿泊施設等を指す。
公 共 交 通 機 検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第2項の規定(こ
関 不 使 用 の れらの規定を同法第 34 条第1項の規定において準用する場合
要請
を含む。)の規定に基づき、検疫所長が、感染症の拡大防止の対
策の一環として、帰国者等が移動する際に公共交通機関の不使
用を求めること。
厚 生 労 働 科 国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行
学研究
政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ることを
目的として、社会的要請の強い諸課題を解決するための新たな
科学的基盤を得るため、競争的な研究環境の形成を行いつつ、
行政的に重要で先駆的な研究として支援されている研究。

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