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資料1参考資料1 新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html
出典情報 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》
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医療(対応期)

第3節 対応期
(1)目的
新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延し、国民
の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある。健康被害を最小限にとど
め、国民が安心して生活を送ることができるよう、適切な医療提供体制を確保
し、新型インフルエンザ等の患者及びその他の患者に必要な医療を提供する必
要がある。
このため、国は、初動期に引き続き、JIHS と協力して、感染症指定医療機
関、地方衛生研究所等、都道府県、研究機関や学術団体等の入手した情報を含
め、新型インフルエンザ等に係る情報収集・分析を行い、都道府県及び医療機
関等に速やかに提供・共有を行う。都道府県は、提供された情報を基に、病原
性や感染性等に応じて変化する地域の実情に応じて、医療機関や保健所等と連
携し、新型インフルエンザ等の患者及びその他の患者に適切な医療が提供でき
るよう対応を行う。
また、国及び都道府県は、一部の医療機関や一部の地域の医療がひっ迫する
場合等の準備期に整備する体制を超える感染拡大が発生するおそれのある場
合にも機動的かつ柔軟に対応する。
(2)所要の対応
3-1. 新型インフルエンザ等に関する基本の対応
① 国は、初動期に引き続き、JIHS と協力して、感染症指定医療機関、地方
衛生研究所等、都道府県、研究機関や学術団体等の入手した情報を含め、
新型インフルエンザ等に関する情報収集・分析を行い、病原性や感染性に
応じて変異する新型インフルエンザ等の発生状況、特徴、診断・治療に関
する情報等について、随時更新や見直しを行いながら、都道府県、医療機
関、国民等に迅速に提供・共有を行う。(統括庁、厚生労働省)
② 国は、JIHS や感染症指定医療機関、都道府県等から提供される臨床情報
や病床使用率等を踏まえ、症例定義や入退院基準、濃厚接触者の基準等に
ついて、随時見直しを行う。その際、医療従事者に関する濃厚接触者の基
準は、医療提供体制の維持の観点を踏まえ、感染拡大防止のための必要な
対応にも留意しつつ、より柔軟に見直すことを検討する。(厚生労働省)
③ 都道府県は、国及び JIHS から提供された情報等を医療機関や保健所、
高齢者施設、消防機関等に周知するとともに、国が示した基準も参考とし
つつ、地域の感染状況や医療提供の状況等を踏まえ、段階的に医療提供体
制を拡充し、医療機関への入院、宿泊療養、自宅療養等への振り分けを行
う。都道府県は、保健所設置市等との間で入院調整が円滑に行われるよう、

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