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学校保健委員会答申 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011751.html |
出典情報 | 令和4・5年度学校保健委員会答申「地域に根差した医師の活動である学校医活動を推進させるための具体的な方策は何か」の提出および『学校医のすすめ』発行について(6/5)《日本医師会》 |
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的な職務の内容は、関係法令等を踏まえ、服務監督権者である教育委員会が定め
るものとされており、校長は、学校規模、教職員の配置数や経験年数、各学校や
地域の実情等に応じて、具体的に校務の分掌を定める必要があるとされている2。
校長には、養護教諭及び栄養教諭に求められる役割を踏まえた上で、適切な役
割分担のもと、多様な専門性を生かした組織マネジメントが求められている。例
年、養護教諭には健康診断の時期に業務が集中しがちになるが、健康診断の業務
を全て養護教諭が担う必要はなく、各学級における児童生徒への事前指導や検
査時における検査結果の記録等については、学級担任等との役割分担が考えら
れる。なお、検査結果の校務支援システムへの入力等については、スクール・サ
ポート・スタッフ等の活用も考えられる。養護教諭や栄養教諭、学校看護師等の
人数の少ない職種が孤立しないよう、学校全体での意識改革が必要である。学校
医にも子どもの教育を共に担っていくチームの一員であるという意識が求めら
れ、学校の仕組みや教員の“文化”等に関する理解も必要となる。
教育委員会は、学校医が安心して教育活動に取り組むことができるよう、学校
事故や訴訟が提起された場合など、法令に基づく専門的な対応が必要な事項や
子どもの安全管理など専門知識に基づく対応が必要な事項に関し、学校や教職
員のみならず学校医をも支援する体制の整備が重要である。
「チームとしての学校」を実現するためには、学校と家庭、地域との関係を整
理し、学校が何をどこまで担うのか検討することが必要である。平成 18(2006)
年に改正された教育基本法では、保護者が「子の教育について第一義的責任を有
する」と規定され、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力の重要性が示さ
れたところである。
地区医師会と学校との連携についても、教員の研修を医師会員が務める等の
取組を進めるなど、日常的な信頼感を醸成する機会を設けていくことが重要で
ある。学校医の実態を踏まえ、学校医の権限と責任に見合った処遇を行うととも
2
養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則の参考例等の送付につい
て(通知)令和5年7⽉5⽇付け5初健⾷第5号
12
るものとされており、校長は、学校規模、教職員の配置数や経験年数、各学校や
地域の実情等に応じて、具体的に校務の分掌を定める必要があるとされている2。
校長には、養護教諭及び栄養教諭に求められる役割を踏まえた上で、適切な役
割分担のもと、多様な専門性を生かした組織マネジメントが求められている。例
年、養護教諭には健康診断の時期に業務が集中しがちになるが、健康診断の業務
を全て養護教諭が担う必要はなく、各学級における児童生徒への事前指導や検
査時における検査結果の記録等については、学級担任等との役割分担が考えら
れる。なお、検査結果の校務支援システムへの入力等については、スクール・サ
ポート・スタッフ等の活用も考えられる。養護教諭や栄養教諭、学校看護師等の
人数の少ない職種が孤立しないよう、学校全体での意識改革が必要である。学校
医にも子どもの教育を共に担っていくチームの一員であるという意識が求めら
れ、学校の仕組みや教員の“文化”等に関する理解も必要となる。
教育委員会は、学校医が安心して教育活動に取り組むことができるよう、学校
事故や訴訟が提起された場合など、法令に基づく専門的な対応が必要な事項や
子どもの安全管理など専門知識に基づく対応が必要な事項に関し、学校や教職
員のみならず学校医をも支援する体制の整備が重要である。
「チームとしての学校」を実現するためには、学校と家庭、地域との関係を整
理し、学校が何をどこまで担うのか検討することが必要である。平成 18(2006)
年に改正された教育基本法では、保護者が「子の教育について第一義的責任を有
する」と規定され、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力の重要性が示さ
れたところである。
地区医師会と学校との連携についても、教員の研修を医師会員が務める等の
取組を進めるなど、日常的な信頼感を醸成する機会を設けていくことが重要で
ある。学校医の実態を踏まえ、学校医の権限と責任に見合った処遇を行うととも
2
養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則の参考例等の送付につい
て(通知)令和5年7⽉5⽇付け5初健⾷第5号
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