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参考資料3 看護学教育モデル・コア・カリキュラム改訂に関する連絡調整委員会(第2回)議事録 (6 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00003.html
出典情報 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第3回 6/20)《文部科学省》
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設定とその評価及び測定方法の明確化が必要とされます。
ここで,看護学生が看護行為を実施することの法律上の解釈ですが,学生は無資格者な
ので,学生が看護行為を実施することは保助看法違反となります。しかし,指定規則では,
臨地実習を履修することが学生には義務づけられているため,両者は矛盾します。
ただし,平成15年に厚労省から出された「看護基礎教育における技術教育のあり方に関
する検討会報告書」において,看護学生が行う看護行為は,条件とともに違法性の阻却が
示されました。
一方,大学教員が行う看護行為については,看護教員は看護師免許を有するため,保助
看法違反とはなりません。しかし,臨地実習病院に所属していないため,臨地実習におけ
る看護行為の実施は,患者からの同意書によって行うという位置づけとなります。
「看護系大学学士課程の臨地実習とその基準作成に関する調査研究」で,大学と実習施
設における連携・協働体制の構築についての参照基準が示され,各大学と実習施設の連携
と協働が基盤となって実習が行われている現状にあります。
ここで,臨地実習における看護行為の現状ですが,2022年度に日本看護系大学協議会が
会員校を対象に行った臨地実習に関するアンケート調査結果で,75%以上の学生が経験し
ていると回答した技術項目のうち,
診療の補助に相当する技術では,最も高い割合でも30%
台であり,また,上位4項目は全て「見学」のみであり,ほとんど実施できていないことが
示されました。
このことにより,看護学生による看護行為は違法性の阻却がされていますが,時代の変
化の中で患者権利の高まり等により医療安全が優先された可能性があること,臨地実習に
おける看護行為の実施は,患者からの同意書に基づき実施しますが,患者に対する大学教
員の立場や責任が不明確であるということが背景に考えられます。
看護学教育の質保証における課題では,見学中心の臨地実習であること,臨床実践能力
の低下,基礎教育と継続教育の分断が挙げられます。これは,看護学生と新人看護師の臨
床実践能力は一貫性のある明確な評価基準がなく,共通認識化されてこなかったことが背
景にあると考えられます。
そこで,実習前・中・後,そして卒業時点を踏まえた継続評価できる評価方法・基準を
つくることが急務です。
具体的には,看護学生に許容される看護行為の範囲の例示,学生・教員・実習指導者の
共通認識,責任の所在の明確化,評価基準で正しく測定するための評価者能力,指導体制

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