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労働災害防止計画 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html
出典情報 労働災害防止計画(3/27)《厚生労働省》
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また、精神障害等による労災請求件数及び認定件数は増加傾向にある。
使用する労働者数 50 人未満の事業場がメンタルヘルス対策に取り組んでいない理
由については、令和2年労働安全衛生調査(実態調査)によれば、①該当する労働者
がいない(44.0%)、②取り組み方が分からない(33.8%)、③専門スタッフがいな
い(26.3%)となっており、小規模事業場を中心にメンタルヘルス対策の取組支援が
引き続き必要となっている。


過重労働防止対策関係
過重労働の防止については、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する
法律(平成 30 年法律第 71 号)及び関係法令の施行等により各種の取組が進められた
ところであるが、そうした取組が進められている中でも、働き過ぎによって尊い生命
が失われる等痛ましい事態が今もなお後を絶たない状況にある。令和4年 10 月 14 日
に閣議決定された「自殺総合対策大綱」に盛り込まれている長時間労働の是正や職場
におけるメンタルヘルス対策の推進等にも留意しつつ、過労死等防止対策推進法(平
成 26 年法律第 100 号)に基づき令和3年7月 30 日に閣議決定された「過労死等の防
止のための対策に関する大綱」に基づき、対策をより一層推進する必要がある。
週労働時間 40 時間以上である雇用者のうち、週労働時間 60 時間以上の雇用者の割
合は、緩やかに減少している(令和3年:8.8%(労働力調査))ものの、依然として
過重労働により脳・心臓疾患を発症したとして労災認定される事案が発生しており、
引き続き、時間外・休日労働時間※を削減する必要がある。
※休憩時間を除き1週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間

また、年次有給休暇の取得率は、増加傾向にある(令和3年:58.3%(就労条件総
合調査))が、引き続き、年次有給休暇の取得を促進し、年次有給休暇を取得しやす
い環境を整備する必要がある。
さらに、勤務間インターバル制度を導入している企業の割合も同様に増加傾向にあ
る(令和4年:5.8%(就労条件総合調査))が、引き続き、労働者の健康の保持や仕
事と生活の調和を図るため、勤務間インターバル制度の導入を促進する必要がある。


産業保健活動関係
職場における労働者の健康保持増進に関する課題については、メンタルヘルスや働
き方改革への対応、労働者の高年齢化や女性の就業率の上昇に伴う健康課題への対
応、治療と仕事の両立支援、コロナ禍におけるテレワークの拡大や化学物質の自律的
な管理への対応等、多様化しており、現場のニーズの変化に対応した産業保健体制や
産業保健活動の見直しが必要である。
また、法令に基づく産業保健体制が整備されているものの、産業保健活動が効果的
に行われず、労働者の健康保持増進が有効に図られていない事例や、保健事業を実施
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