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労働災害防止計画 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html
出典情報 労働災害防止計画(3/27)《厚生労働省》
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まえた取組を進める。
(3)高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
ア 労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと
・「エイジフレンドリーガイドライン」に基づき、高年齢労働者の就労状況等を踏ま
えた安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善等の取組を進める。
・転倒災害が、対策を講ずべきリスクであることを認識し、その取組を進める。(再
掲)
・健康診断情報の電磁的な保存・管理や保険者へのデータ提供を行い、プライバシー
等に配慮しつつ、保険者と連携して、年齢を問わず、労働者の疾病予防、健康づく
り等のコラボヘルスに取り組む。(再掲)


アの達成に向けて国等が取り組むこと
・「エイジフレンドリーガイドライン」のエッセンス版の作成・周知啓発を行う。
・「転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会」における検討を踏まえ、必要
な転倒防止対策の取組を進める。(再掲)
・法に基づいて事業者が実施する健康診断の情報を活用した労働者の健康保持増進
の取組を推進するため、そうした取組が必ずしも進んでいない事業場に対し、健康
診断情報の電磁的な方法での保存・管理やデータ提供を含めたコラボヘルスを推進
するための費用を支援する。(再掲)

(4)多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
ア 労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと
・コロナ禍におけるテレワークの拡大等を受けて、自宅等でテレワークを行う際のメ
ンタルヘルス対策や作業環境整備の留意点等を示した「テレワークの適切な導入及
び実施の推進のためのガイドライン」(令和3年3月改定。以下「テレワークガイ
ドライン」という。)や労働者の健康確保に必要な措置等を示した「副業・兼業の
促進に関するガイドライン」
(令和4年7月改定。以下「副業・兼業ガイドライン」
という。)に基づき、労働者の安全と健康の確保に取り組む。
・外国人労働者に対し、安全衛生教育マニュアルを活用する等により安全衛生教育の
実施や健康管理に取り組む。


アの達成に向けて国等が取り組むこと
・テレワークや副業・兼業を行う労働者の健康確保のため、「テレワークガイドライ
ン」や「副業・兼業ガイドライン」を引き続き周知する。
・副業・兼業を行う労働者が、自身の健康管理を適切に行えるツール(労働時間、健
康診断結果、ストレスチェック結果を管理するアプリ)の活用促進を図る。
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