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労働災害防止計画 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html
出典情報 労働災害防止計画(3/27)《厚生労働省》
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はじめに
労働災害防止計画は、戦後の高度成長期における産業災害や職業性疾病の急増を踏ま
え、1958 年に第1次の計画が策定されたものであり、その後、社会経済の情勢や技術革
新、働き方の変化等に対応しながら、これまで 13 次にわたり策定してきた。
この間、労働災害や職業性疾病の防止に取り組む国、事業者、労働者等の関係者が協働
して安全衛生活動を推進する際の実施事項や目標等を示して取組を促進することにより、
我が国の労働現場における安全衛生の水準は大幅に改善した。
しかしながら、近年の状況を見ると、労働災害による死亡者の数(以下「死亡者数」と
いう。)こそ減少しているものの、労働災害による休業4日以上の死傷者の数(以下「死
傷者数」という。)に至っては、ここ数年増加傾向にある。また、労働災害発生率(死傷
年千人率)が高い 60 歳以上の高年齢労働者の労働災害件数が増加しているほか、中小事
業場における労働災害の発生が労働災害の多数を占めており、中小事業場を中心に安全衛
生対策の取組促進が不可欠な状況にある。
職場における労働者の健康保持増進に関する課題については、働き方改革への対応、メ
ンタルヘルス不調、労働者の高年齢化や女性の就業率の上昇に伴う健康課題への対応、治
療と仕事の両立支援やコロナ禍におけるテレワークの拡大等多様化しており、現場のニー
ズの変化に対応した産業保健体制や活動の見直しが必要となっている。
さらに、第 13 次労働災害防止計画期間(2018 年度~2022 年度)を経て、化学物質によ
る重篤な健康障害の防止や石綿使用建築物の解体等工事への対策の着実な実施が必要と
なってきている。
このような状況を踏まえ、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全で健康に
働くことができる職場環境の実現に向け、2023 年度を初年度として、5年間にわたり国、
事業者、労働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めた「第 14 次
労働災害防止計画」を、ここに策定する。
1 計画のねらい
(1)計画が目指す社会
誰もが安全で健康に働くためには、労働者の安全衛生対策の責務を負う事業者や
注文者のほか、労働者等の関係者が、安全衛生対策について自身の責任を認識し、
真摯に取り組むことが重要である。また、消費者・サービス利用者においても、事
業者が行う安全衛生対策の必要性や、事業者から提供されるサービスの料金に安全
衛生対策に要する経費が含まれることへの理解が求められる。
これらの安全衛生対策は、ウィズ・コロナ、ポスト・コロナ社会も見据え、ま
た、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展も踏まえ、労働者の理解・
協力を得ながら、プライバシー等の配慮やその有用性を評価しつつ、ウェアラブル
端末、VR(バーチャル・リアリティ)やAI等の活用を図る等、就業形態の変化
はもとより、価値観の多様化に対応するものでなければならない。
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